実はもらえるものがあるかもしれませんよ!!
こんにちは。ゆかです♪
シングルマザーにとって、やはり心配になってくるのがお金の問題ですよね。
そんなシングルマザーの方を支える、国の制度はいろいろあります。
その中の一つとして『児童扶養手当』があります。
今回は、児童扶養手当についての基本知識や受給資格、支給額、などを分かりやすくお伝えしていきます。
子供を守るため。ママの心の余裕を少しでも確保するため。活用できるものはぜひ活用していきましょう♪
母子家庭がもらえる、児童扶養手当とは
まずは、児童扶養手当とはどうのようなものなのか?支援してもらえるはどのような方々なのか?
支給額や条件はどのようになっているのか?みていってみましょう。
児童扶養手当(母子手当)とは
児童扶養手当(母子手当)とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立支援を目的として支給される手当のことをいいます。
以前は母子家庭のみが手当支給の対象であったため、母子手当と呼ばれることもありましたが、2010年8月から父子家庭にも支給されています。
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童又は、20歳未満で政令で定める程度の障害状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父又は母や、父母に代わってその児童を養育している者(祖父母などの養育者)に対して支給されます。
児童扶養手当の支給対象
児童扶養手当(母子手当)は、下記のいずれかに該当する児童を監護している父、母又は養育者に支給されます(児童扶養手当法4条1項、児童扶養手当法施行令1条、2条)。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(2012年8月から)
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当する場合には、上記の要件を満たしていても手当の支給はされません(児童扶養手当法4条2項、3項)。
- 手当を受けようとする人、対象児童が日本に居住していない
- 児童が里親などに委託されている
- 児童が児童福祉施設などに入所している
- 児童が手当を受けようとする人の配偶者(事実婚も含む)に養育されている
- 児童が手当を受けようとする親ではない、他方の親と生計を同じくしているとき
支給額
児童扶養手当の支給額には、以下の表のとおりです。
対象児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人 | 10,170円を加算 | 10,160円~5,090円を加算 |
3人以上 | 3人目以降1人につき6,100円を加算 | 6,090円~3,050円を加算 |
児童扶養手当は子どもの人数によって変化します。
所得限度額
児童扶養手当には所得限度額があります。
所得の程度により、全額支給となるか、一部支給となるかが決まります。
また、配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得によっては、支給停止となることもあります。
詳しい金額は下記を参照してください。
扶養親族等の人数 | 1.申請者(全額支給) | 2.申請者(一部支給) | 3.配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 01万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
3.配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者とは、例えばママが再婚している場合などが含まれます。
このように、子供の人数や所得によって支給額は変わってくるようです!!
手続きには市区町村によって異なる点があるため、詳細については所轄の市区町村役場のホームページ等で確認することをおすすめします。また、手続きや書類の不備があると、支給が遅れたり、受給できなかったりする場合があるため、提出前に必ず確認しておくことも大切ですよ。
親と同居している母子家庭が児童扶養手当を受けられるパターン
次に、母子家庭で実家に住んでいても、児童扶養手当がもらえるのか気になる方も多いかと思います。
この場合、児童扶養手当がもらえないケースと、もらえるケースがあります。
どのような場合に児童扶養手当をもらえるのか、ご紹介していきますね。
同居家族全員の所得が限度額以下の場合
児童扶養手当がもらえるのは、同居の両親(子どもの祖父母)やママの兄弟姉妹の所得が、上でご紹介した限度額を超えていない場合に限ります。
ママの両親が仕事をしていない場合や、現役を退いてパートやアルバイトで少ない収入を得ている場合などは、支給対象になることが多いでしょう。
この場合も支給対象になるかどうかは、役所に相談して計算してもらうと確実です。
各自治体の役所に気軽に相談してみましょう。
自治体が別世帯と判断した場合
母子家庭であるママと子どもが実家に住むと、両親の世帯と原則同一世帯とされます。
「世帯分離」をすることで両親の世帯と、ママと子どもの世帯とを分けることができますが、
生計は一緒とみなされるのが基本です。
しかしそれぞれが経済的に独立して暮らしている場合は、生計が別と判断されるため、
児童扶養手当の支給対象になります。
生計が別であるかどうかの判断基準は明確ではありませんが、
二世帯住宅になっている、同じ敷地内で建物が別である、水道光熱費が別々(水道メーターも別)、
などの実質的な違いがあるかどうかが重要です。
判断するのは役所の担当者なので、現状を具体的に伝えるなど相談してみましょう。
手当が受けられなくてもシングルマザー(母子家庭)が実家に住むメリット
もし支援が受けられなくなるとしても、母子家庭のママや子どもが実家に住むメリットはいろいろあるかと思います。
どのような点がメリットといえるのかを考えてみました。
子どもが一人にならない
まずは、ママが仕事が忙しくても子どもが一人ぼっちにならないことはとてもありがたいことですよね。
ママが家を空けているあいだ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいられれば、
一人で食事を取るようなことも自然と減るでしょう。
複数の人が家にいるにぎやかな環境は、子供が寂しいという気持ちになることは少ないかもしれませんね。
精神的な安心感がある
アパート等を借りて子どもと自分だけで住む場合、基本的には家事も育児もすべてママが一人でこなしますよね。
これではママが常に時間に追われ、リフレッシュできずに疲れてしまうこともあるでしょう。
その点、実家で同居なら、他の大人の手を借りられて時間的にゆとりができます。
子供を見守る人数も多くなるため子供にとっての安心感も生まれます。
また、信頼できる親がそばにいることで自分の安心感も得られるのではないでしょうか。
母子家庭で児童扶養手当を受けるまとめ
このように、児童扶養手当を受給するためにはいろいろな条件がかかわってきます。
とはいっても、少し複雑でわかりにくいところもあるかと思います。
しかし、そこであきらめるのではなくてとりあえず申請してみるのもありかと!!
実際に私自身がそうでした。所得金額などが微妙なところでしたが、
わからないで悩んでいるよりも申請してはっきりしたほうがスッキリするのでは!!
そういう気持ちで手続きしました。
そして、結果一部支給の対象になりました。
全額支給でなくても支援が少しでもあるは、本当に助かっています。
実家暮らしでも、そうでない方も、
少しでも可能性がある方はぜひ挑戦してみてくださいね。