シングルマザーFP3級挑戦②

yuka

私たちはいろいろと守られている☆

こんにちは。yukaです☆

前回はFPにとって大切なことをたくさんお伝えさせていただきました。

今回は、私たちにも身近な「社会保険制度」についてです!!

盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、

ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。

FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。

社会保険制度

目次

社会保険の種類

社会保険制度には、
①医療保険制度
②介護保険制度
③労働者災害補償制度(労災保険)
④雇用保険制度
⑤年金保険制度
の5つがあります。
一つづつ詳しくみていきましょう。

①医療保険制度

日本の医療保険制度は、国内に住所のあるすべての者が、以下のいずれかの医療保険に加入する国民皆保険制度になっています。
医療保険制度は3種類あり、A.健康保険、B.国民健康保健、C.後期高齢者医療制度があります。
細かくはいろいろとありますが、3級の試験に出題されやすいところをお伝えしていきますね。

A.健康保険

健康保険の被扶養者となる所得条件

原則として、国内に住所のある年収130万円未満(60歳以上の者や障碍者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である親族などが、被扶養者になることができます。

保険料

保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、事業主と従業員が半分ずつ負担します(労使折半という)。

健康保険の主な給付内容

健康保険では以下の6つの給付を受けることができます。
①療養の給付 ②高額療養費 ③傷病手当金 ④主産育児一時金 ⑤出産手当金 ⑥埋葬料

①医療の給付

療養の給付とは、業務外の日常の生活での病気やけがに対する、健康保険からの給付のことです。
ただし、医療費の一部は自己負担になります。
・69歳以下…3割負担(小学校入学前の者は2割負担
・70歳~74歳…2割負担(現役並み所得者は3割負担)
・75歳以上…1割負担(一定額以上所得がある者は、2割負担。現役並み所得者は3割負担)

②高額療養費の給付

高額療養費とは、1か月間(同じ月であること)にけがや病気で診療を受け、自己負担額が一定基準を超えた場合にその超えた金額が高額療養費として支給される制度のことです。

③傷病手当金

同じ病気やけがで被保険者が働けず、連続して3日以上休業し、給料が支給されない場合に、直前12か月間の標準報酬日額の3分の2が休業4日目から給付されます。これを傷病手当金といいます。支給期間は最初の支給開始から通算して最長で1年6か月です。

④出産育児一時金(家族出産育児一時金)

被保険者またはその配偶者が、産科医療保障制度に加入する病院で出産した場合、被保険者に、1児につき50万円(産科医療制度に加入していない病院での出産の場合は48万8000円)が給付されます。

⑤出産手当金

出産手当金は、被保険者本人が出産のために会社を休み、給与が支払われなくなる場合に支給されるものです。
原則として出産日以前の42日間、出産日の翌日以後56日間、通常合計で98日間、標準報酬月額の3分の2の額が支給されます。

B.国民健康保険

国民健康保険の保険者

国民健康保険には、市町村(と都道府県)が保険者になるもの、および国民健康保険組合(同業種の個人を対象とするもの)があ保険者になるものの2種類があります。

保険料

国民健康保険の保険料の計算方法は条例により市町村で異なります。なお、健康保険の場合、被扶養者の保険料負担は必要ありませんが、国民健康保険の場合は被保険者一人一人(配偶者・子どもなども含む)が収入に応じて保険料を支払う必要があります。

C.後期高齢者医療制度

対象者

75歳以上の者(65歳以上の障害認定者を含む)

自己負担割合

原則、1割負担。収入によっては2割負担・3割負担の者もいる

退職後の医療保険制度

会社員の場合、退職後の医療保険は以下の3つから選ぶことになります。
任意継続被保険者となって勤めていた会社の健康保険(任意継続被保険者制度)に加入する
②子や配偶者などの被扶養者になる
③自ら国民健康保険に入る

健康保険の任意継続被保険者制度

・加入資格…健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
・保険料…全額自己負担
・申請期限…退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請する
・加入期間…最長2年(2年以内に任意継続被保険者制度から脱退し、国民県子保険等に加入することも可能

介護保険制度

介護保険制度は、老化などが原因で介護が必要となった場合に、その度合いに応じて必要な介護サービスが受けられる制度です。
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者で、原則、市町村が認定します。
介護給付を受けるためには、あらかじめ市区町村より要介護認定(1~5段階)または要支援認定(1~2段階)を受け、その介護度に応じてサービスを受けることになります。

第1号被保険者

対象者…65歳以上
給付条件…要介護・要支援となった原因を問わず給付される
保険料…年金額が年18万円以上の被保険者の場合は原則、年金から天引き(特別徴収)。
自己負担割合…原則、受けたサービスの費用(食費や居住費は除く)の1割負担年金収入等の所得が一定以上ある者は2割または3割負担。)

第2号被保険者

対象者…40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
給付条件…老化を原因とする特定疾病(脳卒中などの脳血管疾患や末期がんなど)により要介護状態または要支援状態となった場合のみ。事故により要介護・要支援となった場合は支給されない
保険料…医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料と合わせて徴収
自己負担割合…一率、1割負担

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に、負傷・疾病・障害・死亡した場合に保険給付を行うもので、業務災害と通勤災害が対象になります。
なお、労災保険のたいしょうとなる病気やけがの治療費は、原則として全額、労災保険より支給され、自己負担はありません
・対象者…労働者は自動的に全員が被保険者となる。
・保険料…全額事業主負担保険料率は業種により異なる

休業補償給付

業務災害や通勤災害により会社を休み、賃金が支払われなくなった場合に労災保険では休業補償給付が支給されます。原則として給付基礎日額(給料の1日あたりの平均額)の60%相当額(別途、特別支給金が20%)が、会社を休み賃金が支払われなくなった日の4日目から支給されます。

療養補償給付

 業務災害や通勤災害による治療を労災病院などで受けたときに療養補償給付が支給されます。治療費はケガや病気が治るまで全額、労災保険から支給されますので自己負担はありません

雇用保険

雇用保険は失業時の給付のほか、再就職の支援や失業者に対する職業訓練のための給付、引き続き働くために必要な給付なども行います。
種類は4種類あります。
①求職者給付…失業者の求職活動中に支給される。
②就職促進給付…基本手当の支給期間中に再就職した場合に支給される
③雇用継続給付…高齢者で働いている者や育児、介護をしている者に支給される
④教育訓練給付…労働者の能力向上のために厚生労働大臣指定の教育訓練を受けた場合に支給される

①求職者給付

雇用保険の失業時の給付(求職者給付)のうち、ベースとなるのが基本手当(いわゆる失業保険)です。

基本手当の受給要件

以下の要件を満たし、働く意思と能力はあるが仕事に就くことが出来ない者が、基本手当を受給できます。
定年や自己都合により退職したもの(一般受給資格者)の場合
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること
・倒産や解雇などにより退職した者(特別受給資格者)の場合
離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること

基本手当の給付日数

・倒産・解雇の場合…一番長くて45歳以上60歳未満で330日
・自己都合退職・定年退職…一番長くて年齢に関係なく150日

受給期間と待期期間

受給期間

離職日の翌日から1年間
※受給期間を過ぎると、所定の給付日数が残っていても基本手当は支給されない

待期期間

・倒産・解雇の場合…ハローワークで受給の申し込みを行った後、7日間の待期期間があり、この間基本手当は支給されない
・自己都合の場合…7日間の待期期間後、更に2か月間の待期期間がある。

②雇用継続給付

雇用継続給付は高齢者や休業中の者の継続した雇用の促進や支援を目的とした給付制度で、(1)高齢者雇用継続給付、(2)育児休業給付、(3)介護休業給付があります。

(1)高齢者雇用継続給付の高年齢雇用継続給付金

60歳以後も継続して働く場合に、60歳時に比べて賃金が75%未満に低下したとき、60歳以後の賃金の一定率が65歳になるまで支給される制度です。60歳時点での賃金の61%以下に低下した場合、「60歳以降の賃金×最高15%相当額」が支給されます。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある65歳未満の者が対象です。

(2)育児休業給付

支給要件…満1歳未満の子どもを養育するための育児休業。保育所等が見つからない場合などは最大2歳未満の子ども。
支給額…休業前の賃金の50%が原則。当初6か月間(180日間)に限り、休業前の賃金の67%(3分の2)相当額。

(3)介護休業給付

配偶者、父母(配偶者の父母も含む)、子などを介護するために休業する場合に支給されます。支給額は、休業前の賃金の67%相当額で、最高で通算93日間支給されます。93日以内であれば3回に分割して取得できます。

③教育訓練給付(一般教育訓練給付)

教育訓練給付には、代表的なものとして一般教育訓練給付があります。一般教育訓練給付は、雇用保険に3年以上加入している労働者(65最上の者も含む)が、厚生労働大臣指定の教育訓練の受講を終了した場合に、受講費用の20%(上限10万円)が支給される制度です。
現状は、過去に教育訓練給付を受けたことがない者(初めて支給を受ける者)に限り、教育訓練を開始した日までの雇用保険の加入期間が原則、1年以上あれば、給付が受けられます。

おわりに

社会保険制度について少しは理解していただけたでしょうか?

・病気やけがになった時
・病気やけがで働けなくなった時
・出産の時
・介護状態になった時
・業務中や通勤中に何か起こった時
・仕事を辞めて次の仕事が見つかるまで
・育児で仕事を休む時
・介護で仕事休む時
・働きながらスキルアップしたい時

このような時に、社会保険制度で守られているんだなぁと勉強になりました。

そして、民間の保険は社会保険制度では足りない部分を補う程度でよいことも!!ぜひ、見直してみてください!!

さて、次回は社会保険制度の最後「年金」についてお伝えしていこうと思います。お楽しみに☆

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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