シングルマザーFP3級挑戦③

yuka

年金って実はいろいろあるのね!!

こんにちは。yukaです☆

前回は社会保険制度によって、私たちは守られていることをお伝えさせていただきました。

今回は、とーっても気になる「年金」についてです!!

将来の年金はどのようにきまるのか?なども分かるかと思います☆

盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、

ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。

FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。

目次

公的年金制度

日本の年金制度は、公的年金である国民年金・厚生年金および公的年金を保険する企業年金・個人年金等に分けられます。

国民年金保険

被保険者

国民年金の被保険者(加入者)は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。
・第1号被保険者…20歳以上60歳未満の者。2号でも3号でもない者
・第2号被保険者…会社員や公務員など。
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者20歳以上60歳未満の者。保険料負担は不要

保険料の納付と追納制度

原則として、保険料は国民年金の第1号被保険者となった月の翌月末までに納付することとなっています。支払方法には前払い(2年分の前払いまで可能)や口座振替による早割制度(納付期限より早く納める)があり、保険料が割引になります。
なお、保険料が未納の場合、過去2年分の保険料を追納(後から保険料を納めること)できます。追納すれば年金額はその分、増額されます。

保険料の免除制度と追納制度

経済的に保険料を納めることが難しい第1号被保険者の場合、保険料免除制度があります。保険料を免除された場合、その期間は受給資格期間には含まれますが、保険料を納めないとその分、年金額は少なくなります。
免除された保険料は、年金を受給するまでであれば、10年前までさかのぼって追納することができます。

第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除制度

国民年金の第1号被保険者が出産する場合、原則、出産予定日の前月から4か月間保険料が免除されます。なお、その間は、保険料を納めたもの(保険料納付済み期間)とみなされ、年金額は減額されません

学生納付特例制度と保険料納付猶予制度

20歳以上の学生や50歳未満の者で本人または配偶者の前年の所得が一定以下であった場合に、申請により保険料の納付を猶予する制度です。納付を猶予された場合、その期間は受給資格期間には反映されますが、追納しなければ年金額には反映されません。なお、過去10年以内の保険料を追納できます

厚生年金保険

厚生年金の加入者

原則として、厚生年金の適用事業所に使用される70歳未満の者が、厚生年金の加入者です。本人の意思にかかわらず被保険者になります。

厚生年金保険料

現在の保険料率は、18.3%で固定されています。
厚生年金の保険料は、事業主と会社員が労使折半(半々)で負担します。厚生年金保険料(月額)は、標準報酬月額標準賞与額にそれぞれ保険料を掛けた額の合計です。
育児休業中や産休中の厚生年金保険料は、申請することで男女を問わず免除されます(事業主の負担も免除される)。

国民年金と厚生年金の老齢給付

老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給要件

原則として、65歳以上であること、および国民年金に加入している期間(受給資格期間)が10年以上あることが要件です。
受給資格期間=保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間≧10年

老齢基礎年金の受給開始年齢

国民年金は原則として65歳から受け取ることができます。
ただし、60歳から64歳までに年金の受け取りを開始すること(繰上げ受給)や、66歳から75歳までに年金の受け取りを開始すること(繰下げ受給)も可能です。
繰上げ受給も繰下げ受給も、1度選択すると、取り消しや変更はできません

・繰上げ受給
年金額は繰り上げた月あたり0.4%減額される(一生涯、減額されたまま)
例)5年繰上げると 5年×12か月×0.4%=24%年金が減額される(最大減額率
老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げしなければならない

・繰下げ受給
年金額は繰下げた月あたり0.7%増額される(一生涯、増額される)
例)10年間繰下げると 10年×12か月×0.7=84%年金が増額される(最大増額率
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰下げする必要はなく、一方のみ繰下げることも可能

老齢基礎年金の支給額(受給額)の計算

保険料を納付した期間が40年(480ヶ月)を満たしていれば、老齢基礎年金は満額(79万5000円)支給されます。

付加年金

付加年金は、第1号被保険者独自の年金で、老齢基礎年金に上乗せするための年金です。
保険料は毎月400円で、200円×保険料納付月数の額が付加年金として加算されます。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は会社員などの第2号被保険者に老齢基礎年金の上乗せとして支給される年金です。
老齢厚生年金も老齢基礎年金同様、60歳から64歳までに年金の受け取りを開始すること(繰上げ受給)や、66歳から75歳までに年金の受け取りを開始すること(繰下げ受給)も可能です。
繰上げ受給も繰下げ受給も、1度選択すると、取り消しや変更はできません

受給要件

特別支給の老齢厚生年金
60歳から65歳に達するまで
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
厚生年金保険の加入期間が1年以上あること
1961年4月2日以後に生れたもの(男性)は受給できない

・老齢厚生年金
65歳から
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
厚生年金保険の加入期間が1ヶ月以上あること

加給年金

加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある者に、扶養している65歳未満の配偶者がいる場合などに、一定の条件を満たせば老齢厚生年金に加算されるもので、一種の扶養手当にあたります。
加給年金は、被保険者が65歳になり老齢厚生年金を受給するとき、または子が18歳の年度末を過ぎるまで厚生年金に加算されます。

老齢厚生年金の計算(65歳以上)

年金額=老齢厚生年金老齢基礎年金+(経過的加算)+(加給年金額)

振替加算

大戸の老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金は、配偶者が65歳に達すると支給が亡くなり、配偶者は、自身の老齢基礎年金を受給することになります。配偶者の老齢基礎年金は少額となる場合が多いため、その分を補うために配偶者の生年月日に応じて老齢基礎年金に振替加算が付きます。
なお、振替加算は1966年4月2日以後に生れた配偶者には支給されません。

老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給

 老齢厚生年金も老齢基礎年金同様、繰上げ受給(60歳~64歳の間で受給開始)や繰下げ受給(66歳~75歳の間で受給開始)を請求することができます。

在職老齢年金

60歳以後に厚生年金の適用事業所で働きながら受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいます。その際、年金の額と給与(賞与を含む)の合計額に応じて、老齢厚生年金の一定額が支給停止になります。年金の基本月額と給与等の合計額が48万円以下であれば、厚生年金は全額支給されます。48万円を超えた場合、超えた金額の2分の1が支給停止になります。ただし、支給停止の対象となるのは厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額支給されます。

離婚時の年金分割制度

 夫が会社員、妻が専業主婦であった場合、夫は厚生年金に加入しているので年金額が妻よりも多くなります。この夫婦が離婚した場合に妻が不利にならないように、婚姻期間中の厚生年金記録(報酬比例部分のみ)を分割することができます。
 分割方法には合意分割と3号分割の2種類があります。どちらも離婚日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
 3号分割は、夫婦間の合意は不要で、第3号被保険者(通常、妻)が請求するれば自動的に分割されます。

障害年金と遺族年金

障害年金

障害年金とは、国民年金や厚生年金などの加入者が一定の障害状態になったときに支給される年金のことで、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金
等級…1級、2級
年金額…[2級]79万5千円子の加算
     [1級]2級の額×1.25倍+子の加算

・障害厚生年金
等級…1級、2級、3級
年金額…[3級]報酬比例部分のみ
    [2級]報酬比例部分+配偶者の加給年金
    [1級]報酬比例部分×1.25倍+配偶者の加給年金


遺族年金

遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの加給者が亡くなった場合に、遺族(子のある配偶者または子)に支給される年金です。配偶者はこの人数に応じて年金額が加算されます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受給要件となる受給資格期間は25年以上です。

遺族基礎年金

受給対象者…(18歳の3月末日までまたは20歳未満の1級、2級の障害者で未婚の者)のある配偶者
      (18歳の3月末日までまたは20歳未満の1級、2級の障害者)で未婚の者。
年金額…子のある配偶者が受給する場合、79万5000円(満額)+子の加算

遺族厚生年金

受給要件…厚生年金の加入者(被保険者)が死亡したとき
     老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
受給対象者…配偶者(18歳の3月末日までまたは20歳未満の1級、2級の障害者)、父母(55歳以上)、孫(18歳の3月末日までまたは20歳未満の1級、2級の障害者)、祖父母(55歳以上)
年金額…亡くなった時点で算出した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額

中高齢寡婦加算

夫の死亡時に条件に該当する子がいない妻には遺族基礎年金が支給されないため、その救済方法として、遺族厚生年金の受給権がある妻に中高齢寡婦加算が上乗せされます。妻が40歳から65歳になるまで、遺族厚生年金に加算されます。

年金の請求手続きと税金

裁定請求

公的年金は、受給要件を満たしているかどうかを確認し、請求しなければ受給できません。これを裁定請求といいます。
なお、請求し忘れた年金は、原則として裁定請求により5年前までさかのぼって受給できます。

公的年金の税金

・保険料…全額が社会保険料控除の対象
・老齢給付により受け取った年金…雑所得の対象(公的年金等控除がある)
・障害年金・遺族年金…非課税

企業年金等

企業が従業員の退職後に支給する年金が企業年金です。企業年金には、受け取る額が定められている確定給付型(DB)と、積立金の運用実績に応じて受け取る額が変動する確定拠出型(DC)があります。

確定拠出型年金(DC)

確定拠出型年金は、運用の実績次第で年金の受取額が異なる年金制度で、企業年金DCと個人型DC(iDeCoという)があります。
企業型、個人型ともに運用の指図は加入者自身が行い、運用のリスクは加入者が負います。運用商品は、運営管理機関(金融機関等)がリスク・リターンの異なる金融商品を選定し、加入者が商品を選択します。

個人型DC(iDeCo)

・掛金の負担
原則、個人のみ
・加入者対象・拠出限度額
国民年金の第1号被保険者(自営業など)・年81万6000円 ※国民年金基金にも同時に加入している場合、合算で月額6万8000円まで
国民年金の第2号被保険者(公務員・私立学校の教職員)・年14万4000円
国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)・年27万6000円
※加入時に国民年金保険料を免除されている者や滞納している者は加入できません。
※個人が負担した掛金は、全額が所得控除の1つである「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。

転職時等の年金の取り扱い(ポータビリティ)

ポータビリティとは、転職して会社が変わった場合などに、それまでに積み立てた年金原資を転職先の年金制度等に持ち運べることをいいます。
・企業型DCのある企業に転職した場合…転職先の企業型DCに移換できる
・企業型DCのない企業に転職または自営業や専業主婦、公務員になった場合…個人型DC(iDeCo)に移換できる

確定拠出年金の税金

・老齢給付により年金を受け取りした場合…雑所得
・一時金として受け取った場合…退職所得

自営業者の年金(国民年金基金)

・加入対象者
第1号被保険者(60歳未満)および65歳以上の国民年金の任意加入者
例外)国民年金保険料を免除されている者、国民年金保険料の滞納者などは加入できない
・加入方法
加入は口数制で、1口目は終身年金から選択し、2口目は終身年金と確定年金の中から選択する
・掛金
月上限額6万8000円まで(個人型確定拠出年金に同時に加入している場合は合算して6万8000円まで)
掛金は全額、社会保険料控除の対象
・税制
受け取った年金は雑所得となり、公的年金等控除の対象となる
・その他
国民年基金に加入すると国民年金の付加年金には重複して加入できない

おわりに

年金について少しは理解していただけたでしょうか?

老後にもらう年金だけだと思っていましたが、

他にも介護の状態になった時。遺族が亡くなった時。

自分で積み立てる年金。

などいろいろあることを知ることができました!!

さて、次回は日本人はほぼほぼ加入している「民間の保険」についてお伝えしていこうと思います。お楽しみに☆

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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