リスク管理後半だよ☆
こんにちは。yukaです☆
前回はリスク管理前半として民間の保険についてお伝えさせていただきました。
保険の種類や仕組みについて、少しでもわかっていただけたら嬉しいです。
さて、今回はリスク管理後半です!!
後半でも、私たちに身近な民間の保険についてまだまだでてきますので最後まで読んでいただければと思います☆
盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、
ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
損害保険
損害保険の基礎用語
保険価額
保険の対象となっている物を金銭で評価した場合の最大見積額
例)家の価値1500万
保険金額
保険金の限度額(契約金額のこと)
時価額
再調達価額(同じ物を再度購入した場合の金額)から、使用期間に応じた消耗分を差し引いた金額(現在の実際の価値のこと)
超過保険
保険金額が保険価額を上回っている保険
例)家の価値1500万なのに、2000万の保険に加入している
一部保険
保険金額が保険価額を下回っている保険
例)家の価値が1500万なのに、1000万の保険に加入している
全部保険
保険金額と保険価額が等しい保険
例)家の価値が1500万で、1500万の保険に加入している
実損てん補
保険金額を上限として、実際の損害額を保険金として支払うこと
比例てん補
保険金額が保険価額より少ないときに、保険価額に対する保険金額の割合に応じて、保険金が減額されて支払われこと
損害保険の原則
損害保険は「偶然の事故や災害」による経済的な損害に備えるものです。損害保険には給付・反対給付均等の原則、利得禁止の原則という原則があります。
給付・反対給付均等の原則(公平の原則)
支払う保険料や保険金は、被保険者のリスクの大きさや発生の確立に応じたものでなければならないという原則
※例えば、危険を伴う職業であれば、保険料が高くなるということ
利得禁止の原則
被保険者はl保険金の受け取りによって利益を得てはならないという原則
※損害額以上に保険金を受け取ってはいけないということ
失火責任法
軽過失による失火で隣家に延焼した場合は、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により、損害賠償責任は免れます。
失火責任法のポイント
・軽過失による失火で隣家を延焼させた場合は、隣家の所有者に対して損害賠償責任を負わない。ただし、その原因が爆発による場合や故意・重過失による場合は、損害賠償責任を負う
・軽過失による失火であっても、借家人が借家を全焼させた場合は、家主に対して損害賠償責任を負う
火災保険
火災保険の概要
火災保険は、建物や家財などの火災、爆発などによる損害を補償する保険です。ただし、地震・噴火・津波による損害やこれらを原因とする火災による損害の場合は補償されません。
火災保険のポイント
・建物と家財は別々に契約する
・保険料は建物の所在地、建物の構造などに応じて異なる
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石や絵画などは明記物件として個別に申告すれば補償される
火災保険の種類
住宅火災保険
・住居のみに使用される建物と家財
・火災・落雷・爆発・破裂・風災(突風や竜巻(台風))・雪災(雪崩)による損害
※水災(洪水や床上浸水)は対象外
住宅総合保険
・住宅火災保険より補償範囲を拡大
・住宅火災保険の内容に加えて、水災、外部からの落下、衝突などによる損害・水漏れ・盗難などの損害
団地保険
・団地やマンションとその家財
・住宅総合保険の補償内容(水災は対象外)に加えて、団地内の損害事故や賠償事故も補償
地震保険
地震保険は、住居ののみに使用される建物とその家財を対象として、地震・噴火・津波による損害を補償します。
なお、地震・噴火やこれれによる津波を原因とする火災による損害を補償するためには、火災保険に地震保険を付ける必要があります。
地震保険の概要
・保険の対象
住居のみに使用される建物(店舗併用住宅は対象)およびその家財
・対象事故
地震・噴火・津波による火災、損壊など
・加入方法
火災保険の特約として加入(地震保険のみの単独加入はできない)
・保険金額
火災保険の保険金額の30%~50%以内
建物は5000万円、家財は1000万円が上限
・保険料
建物の構造や地域で異なり、築年数や免震・耐震性能に応じて4種類の割引がある(割引率は最大50%)。補償内容が同じであればどこの保険会社でも保険料は同じ
地震保険の追加ポイント
・保険金の支払い額は、全損の場合は保険金額全額、大半損の場合は保険金額の60%、小半損の場合は保険金額の30%、一部損の場合は保険金額の5%となっている
・地震保険の期間は、主契約の火災保険の期間と同じ(1年から5年)
・4種類の割引(建築年割引、耐震診断割引、耐震等級割引、免震建築物割引)を重複して受けることはできない(どれか1つのみ)
※例外)地震保険では、現金、有価証券、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や絵画、自動車は明記物件にはならず、補償されません。
自動車保険
賠償責任保険
法律により加入が義務付けられている強制保険で、自動車・二輪自動車(原動機付自転車を含む)の保有者・運転者が運転により他人の身体や生命に影響を与えた場合(対人補償)に保険が支払われます。したがって、他人の物への損害(対物賠償)や本人のけが、自損事故などの場合は対象外です。
死亡事故の場合
・被害者1人あたり最高3000万円
傷害事故の場合
・一人あたり120万円
・後遺障害がある場合はその程度により75万円~4000万円(常時介護が必要な後遺障害の場合のみ4000万円)
任意加入の自動車保険の種類
対人賠償保険
・自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる
対物賠償保険
・自動車事故で他人の財物に損害を与え、賠償責任を負った場合に保険金が支払われる
車両保険
・自分の車が衝突、接触、火災、盗難、洪水や自損事故で損害を被った場合に支払われる
・特約を付けなければ地震・噴火・津波による損害は補償されない
人身傷害補償保険
・自動車事故の場合に、自分の過失部分を含めて損害額の全額(保険金額が上限)について、示談を待たずに自己側の保険会社から保険金が支払われる(過失があっても保険金は減額されない)
・自損事故の場合も補償の対象となる
賠償責任保険
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険の被保険者の範囲は本人、配偶者、生計をともにする同居の親族、生計をともにする(一にする)別居の未婚の子までです。一般的には、住宅火災保険などに特約として付帯するか、団地保険や家族傷害保険などに組み込まれています。
個人賠償責任保険の対象となるケース
・買い物途中、子どもが誤って陳列商品を破損させた場合
・ペットが他人にけがをさせた場合
・ベランダから物を落として、通行人にけがをさせた場合
・自転車で、相手をけがさせた・亡くなった場合 など
個人賠償責任保険の対象とならないケース
・仕事中(業務上)の賠償事故
・同居の家族の物を壊した場合
・自動車事故などによる賠償の場合(自動車保険の対象) など
企業向けの損害保険
生産物賠償責任保険(PL保険)
製品の欠陥や業務の結果により賠償事故が発生した場合に、製造業者・販売業者などの損害賠償金や訴訟費用を補償する
※製造・販売した弁当で食中毒が発生した場合も対象
※リコールに伴う費用や欠陥品の修理費用などは保険の対象外
施設所有(管理)者賠償責任保険
デパートや映画館などの施設の所有者や管理者が、その施設の構造上の欠陥や管理不備が原因で発生した事故によって負担することになった損害賠償金を補償する
受託者賠償責任保険
企業(ホテルなど)が顧客から預かった物を誤って紛失したり、壊したりして法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる
損害保険と税金
地震保険料控除
個人契約の地震保険では、1年間に支払った保険料について、一定の控除があり、所得金額から差し引くことができます。地震保険は火災保険と一緒に加入しますが、火災保険の保険料は地震保険料控除の対象ではありません。
地震保険料の控除額
・所得税…保険料の全額(最高5万円まで)
・住民税…保険料の2分の1(最高2万5000円まで)
損害保険金と税金
非課税の対象となる保険金等
被保険者や一定の親族および被害者が受け取る損害保険の保険金(火災保険、自動車保険、賠償責任保険)は、損失の補てんを目的としているため、非課税です。また、所得補償保険の保険金および傷害保険の入院給付金など、身体の障害により支払われる給付金も非課税です。
死亡保険金・満期返戻金を受け取る場合
死亡保険金を受け取る場合は、生命保険と同様、契約者・被保険者・保険金受取人との関係によって、相続税、所得税(一時所得)または贈与税の対象になります。
満期返戻金や契約者配当金を保険料負担者と同一人物が受け取った場合は、所得税(一時所得)の対象になります。また、保険料負担者と保険金の受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。
第三分野の保険と特約
第三分野の保険とは、生命保険や損害保険のどちらにも属さないその中間の保険のことをいいます。
医療保険
医療保険は、けがや病気による入院や手術に対して給付金が支払われる保険で、給付金には入院給付金と手術給付金とがあります。
医療保険の給付金
・入院給付金は、1回の入院あたりの支払い限度日数と通算の支払い限度日数が定められている(「日帰り入院」や1泊2日程度の短期入院の場合でも1日目から入院給付金が支払われるタイプもある)
・終身型と定期型があり、通院給付金、先進医療給付金、特定三大疾病給付金などの特約を付加できる(これらの給付金は非課税)
なお、先進医療とは、最先端の医療技術のうち厚生労働省が定めたものです。公的医療保険の対象外で、費用は全額自己負担です。先進医療の内容は随時、追加・廃止が行われています。
がん保険
がん保険は、がんのみを保険の対象に限定した保険で、補償期間は終身型か定期型になっています。
がん保険のポイント
・告知のみで加入できる反面、90日間(3か月)程度の待期期間(免責期間)があり、この間にがんと診断された場合、契約は無効となり、がん診断給付金や入院給付金などを受け取ることができない
・初めてがんと診断された場合に所定の診断給付金が支払われ、入院すると入院給付金が支払われ、何度がんで手術を受けても手術給付金が支払われるのが一般的(再発したときに、再度、診断給付金が支払われるものもある)
・入院給付金は、入院日数に応じて支払われるが、通常、支払い限度日数はなく、無期限となっている
・がんのみを対象としているので、保険料は他の医療保険より割安
所得補償保険
所得補償保険は、国内外を問わず、また業務上、業務外を問わずけがや病気で仕事ができない場合、その間の所得を補償する保険です。
所得補償保険のポイント
・仕事ができない状態であれば、通院・入院どちらでも補償される
・所得が不動産の賃貸収入や株の配当収入等の不労所得のみの者は補償の対象外
・専業主婦は、特約で補償の対象になる(家事の費用が補償される)
・受け取った保険金は非課税
傷害保険
日常生活の中で「急激かつ偶然の外来の事故」によって傷害などを被った場合に傷害保険から保険金が支払われます。保険料は、被保険者の職業・職種に応じて決まり、性別や年齢による違いはありません。傷害保険の保険金は、生命保険、労災保険の保険金の支払いや加害者からの賠償金の支払いの有無に関係なく支払われます。
普通傷害保険
・国内外を問わず、家庭内・職場・通勤途中や旅行中などの日常生活で起こる事故による障害に対応する
〈対象とならない場合〉
・戦争、地震、噴火、津波を原因とする場合、細菌性食中毒やウイルス性食中毒など
・内部疾患(心臓発作や脳梗塞など)が原因の場合
・熱中症、日焼け、靴ずれ、むちうち症など
家族傷害保険
・国内外を問わず、普通傷害保険と同じ補償内容で、1つの契約で家族全員を被保険者とするもの(保険料は被保険者本人を基準として算出する)
・家族の範囲は保険事故発生時で判定し、配偶者や生計をともにする同居の親族のほか、生計をともにする別居の未婚の子も対象
国内旅行傷害保険
・旅行で家を出発してから家に帰るまでに被ったけがにより発生した治療費や、そのけがによる死亡、後遺症について保険金が支払われる
・細菌性食中毒などの食中毒についても特約なしで保険金が支払われる
〈対象とならない場合〉
・地震・噴火・津波によるもの
海外旅行傷害保険
・旅行で家を出発してから家に帰るまでに被ったけがにより発生した治療費や、そのけがによる死亡、後遺症について保険金が支払われる(日本国内も対象)
・細菌性食中毒などの食中毒や地震・噴火・津波による傷害も特約なしで保険金が支払われる
・治療費については定額でなく実費が支払われる
特約
入院に備える特約
・疾病入院特約
病気で所定の日数以上入院した場合に決められた期間、入院給付金が支払われるもの。手術の際には、種類に応じて入院給付金日額の10倍~40倍の手術給付金が支払われる
・災害入院特約
けがによる入院に対して給付金が支払われるもの。基本的な内容は、疾病入院特約と同じ
・成人病入院特約(生活習慣病入院特約)
がん・心筋梗塞・脳血管疾患・高血圧・糖尿病によって入院した場合に、疾病入院特約の給付金に上乗せして支払われるもの
・女性疾病入院特約
乳がん・子宮筋腫・分娩の合併症など女性特有の病気や、甲状腺の障害など女性の発症率が高い病気によって入院した場合に、疾病入院特約の給付金に上乗せして支払われるもの
・通院特約
疾病・災害入院特約による入院給付金の支払対象となる入院をし、退院後120日以内の通院に対して支払われるもの。通院1日につきいくら、というもので、ほとんどの場合30日分が上限となっている。
・先進医療特約
厚生両道大臣の認可する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に、その技術の種類に応じて給付金が支払われる。
対象となる先進医療は、治療を受けた日現在の厚生労働大臣の認可する先進医療である。よって、契約時に先進医療だったものが通常の健康保険の適用対象となったことで支払い対象外となったり、契約後に新しく認められて支払い対象となったりもする。
災害等に備える特約
・災害割増特約
災害が原因で事故の発生から180日以内に死亡または高度障害状態になった場合、または特定感染症で死亡・高度障害になった場合に、上乗せして保険金が支払われるもの
・傷害特約
災害割増特約と同じ内容に加えて、災害を直接の原因として180日以内に所定の身体障害が生じた場合に、障害の程度に応じて特約保険金額の10%~100%の給付金が受け取れるもの
生前給付型保険
特定(三大)疾病保障保険
がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大生活習慣病にかかった場合、所定の状態と診断されれば生存期間中でも死亡保険金と同額の保険金を受け取ることができる保険です。なお、この特約により生きていて受取った保険金は非課税です。また、一度保険金が支払われると保険期間は終了し、その後、死亡しても死亡保険金は支払われません。
リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ特約とは、終身保険や定期保険に付加することで、病気やけがの種類を問わず余命6か月と診断された場合に、死亡保険金の全部(3000万円が上限)または一部を生前に受け取ることができる特約です。ただし、保険金からは、6か月分の利息と保険料は差し引かれます。
特約保険料は必要なく、受け取った保険金は非課税です。
おわりに
リスク管理後半はいかがだったでしょうか?
火災保険や自動車保険など、最低限の備えは必要な部分があることを知れたのではないでしょうか?
自分の生活スタイルに合わせた保険をぜひもう一度考えてみてくださいね☆
さて、次回は「金融資産運用」についてお伝えしていこうと思います。
見るからに難しそう…と思いますよね。私もそうでした…
しかし、知ってみると役立つこといろいろです!!
知らないよりは、知っておくほうがありかと☆興味をもっていただければと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。