まずは税金の基礎から学んでみましょう☆
こんにちは。yukaです☆
合計3回の金融資産運用お疲れ様でした☆
なかなか難しい内容に少し…となった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私もそうでした♪
その中でもこれは少しわかったかな!と思っていただけたら嬉しいです。
さて、今回から私たちにとても身近な「タックスプランニング」についてお伝えしていきます!!
税金の基本が学べたり、会社で当たり前にしてくれている源泉徴収の仕組みを理解できたり、
役立つこと満載ですので最後まで読んでいただければと思います☆
盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、
ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
所得税の基礎
税金の種類
国税と地方税
税金はどこが課税するか(どこに納付するのか)の違いによって、国税と地方税にわけられます。
直接税と間接税
誰が税金を納めるのかの違いによって、直接税と間接税に分けられます。
税金を納める者(納税者)と実際に税金を負担する者(担税者)が同じ場合を直接 税、異なる場合を間接税といいます。
直接税
・国税…所得税、法人税、相続税、贈与税
・地方税…市町村民税・道府県民税、固定資産税、不動産取得税
間接税
・国税…消費税、酒税、たばこ税、印紙税
・地方税…地方消費税
課税方法
賦課課税方式
国や税務署が納税額を計算し、納税者に納税通知書を通知して、それを基に納税者が税金を納める方式
・個人住民税
・固定資産税など
申告納税方式
納税者自ら税額を計算したうえで直接申告(確定申告)し、税金を納める方式
・所得税
・法人税
・相続税など
所得税の基礎
所得税とは
所得税は、個人が得た所得に対する税金です。
1年間(1月1日から12月31日)に個人(個人事業主を含む)が得た総収入金額から必要経費を差し引いた所得(金額)に対して課税されます。
・所得金額=総収入金額-必要経費
・所得税額=所得金額×税率(超過累進税率)
所得税の特徴
・個人単位で課税される
・所得が増えると税率が高くなる(超過)累進課税制度(累進税率)である(5%~45%の7段階で課税される)
・申告納税方式である(原則、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告して納税する)
所得税が非課税となる場合
・障害者や遺族が受け取る公的年金(障害年金、遺族年金)
・雇用保険や健康保険の給付金
・被保険者や配偶者が受け取る生命保険の入院給付金や手術給付金
・建物の火災により火災保険から受け取った保険金
・出張に伴う旅費(妥当な範囲)
・会社員の通勤手当(月額15万円までは非課税)
・宝くじの当選金
・慰謝料や一定の見舞金(社会通念上、妥当な金額の範囲)
・相続や遺贈、贈与により取得する財産(相続税や贈与税の対象)
・衣類や家具などの生活用動産の譲渡による所得
〈例外〉
1個または1組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、絵画、骨董品などの動産の売却による所得は課税される
所得税の計算方法
所得税は、所得を10種類に分け、種類ごとに所得金額を算出し、合算する総合課税ですが、一部の所得は分離課税の対象となっています。
また、分離課税は、申告分離と源泉分離課税に分けられます。
総合課税
対象となる所得を合算した総所得金額に課税する方法(確定申告する)
分離課税
・申告分離課税…他の所得と分離して所得を計算して課税する方法(利益の場合、確定申告する)
・源泉分離課税…所得があった時点で税金が差し引かれ、課税関係が完結する方法(いわゆる天引き)。確定申告は不要
所得の種類と内容
利子所得
利子所得とは
預貯金の利子、国債などの公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などが、利子い所得です。なお、同じ利子い所得でも公社債の利子や公社債投資信託の分配金に対する税制は預貯金とは異なります。
税制
預貯金の利子については、源泉分離課税の対象です。税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、事前に源泉徴収(税金相当額を前もって差し引くこと)され、課税関係は終了します。
利子所得の金額
・利子所得=利子収入金額
配当所得
配当所得とは
法人から受け取る利益の配当(株式の配当金)、株式投資信託や上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(J-REIT)の収益分配金などが、配当所得です。なお、これらの商品を上場株式等といいます。
税制
配当金➡
・申告不要制度を選択➡20.315%税金が差し引かれて終了
・申告分離課税を選択➡上場株式等の譲渡損と損益通算できる
・総合課税を選択➡配当控除の適用を受けることが可能
配当所得の金額
配当所得=配当収入金額-元本取得のための負債利子(その株式等を取得するための借入金の利子)
不動産所得
不動産所得とは
土地や建物、不動産上の権利、船舶・航空機などの貸付による所得のことをいいます。
不動産所得の金額
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)
不動産所得を計算する上で、総収入金額と必要経費には以下のものが該当します。
総収入金額
地代、家賃、駐車場の賃料、権利金、香辛料、礼金、共益費など
※敷金・保証料のうち入居者に返還しないことが確定したものは総収入金額に含める
必要経費
減価償却費、土地、建物にかかる借入金利子、固定資産税、不動産取得税、火災保険料、募集広告費、管理費・修繕費など
※所得税や住民税および不動産に投資した元本は必要経費にならない
※親族に支払った家賃は必要経費にならない
事業的規模の不動産貸付
不動産貸付を事業的規模で行っていても、事業所得にはならず不動産所得に該当します。
なお、建物の貸付が事業的規模かどうかは5棟・10室基準によります。おおむね、家なら5棟以上、部屋なら10室以上の貸付を行っていると事業的規模とみなされます。事業的規模の不動産所得がある場合、青色申告特別控除などの特典を受けることができます。
不動産所得の税制と損益通算
不動産所得は総合課税の対象です。不動産所得に損失がある場合は、原則として他の所得と合算して損益通算ができます。
〈例外〉
不動産所得の損失のうち、土地を取得するための負債利子(借入金の利子)の金額は損益通算の対象になりません。
事業所得
事業所得とは
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など継続的に行う事業から生じた所得が事業所得です。なお、事業用の固定資産(車両や機械装置など)を譲渡した場合の所得は、事業所得ではなく譲渡所得です。
税制
事業所得は、総合課税の対象です。事業所得は所得金額の多寡にかかわらず確定申告が必要です。
事業所得の金額
事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)
事業所得の収入と必要経費には以下のようなものが該当します。
総収入金額
事業により確定した売上、手数料収入など
必要経費
売上原価(商品などの仕入代金)、減価償却法、給料・賃金、接待交際費、家賃・水道光熱費
減価償却
建物や車両およびパソコンなどの固定資産を購入した場合、これらの資産は、時間の経過により古くなると価値は減少していきます。この価値の減少分を使用する期間(耐用年数)に分けて費用として計上することを減価償却といいます。なお、土地は減価償却資産ではありません。
減価償却の方法
減価償却は、定額法か定率法を選択し所轄の税務署長に届け出ます。ただし、1998年4月1日以後に取得した建物や2016年4月1日以後に取得した建物付属設備および構築物(水道や橋など)は定額法のみです。
・定額法…毎年、同じ額を減価償却費として計上していく
・定率法…毎年、資産の残額に一定割合を掛けて、減価償却費を計上する
〈例〉
5000万円のちんたいアパートを購入し、定額法の償却率が0.05の場合、1年間で必要経費に算入できる減価償却費の金額は5000万円×0.05=250万円となる(毎年250万円を必要経緯費として計上)。
法定償却法
定率法か定額法のどちらかを選択しなかった場合、不動産を除いては法人は定率法、個人事業主の場合は定額法で計算します。
給与所得
給与所得とは
給料、賞与、役員報酬などの所得のほか、金銭以外の物での支給やその他の経済的利益(借金の返済を免除された場合や無利子での貸付および通常よりかなり低い金利で貸付を受けた場合の通常金利との差額)も含まれます。
税制
給与所得は総合課税の対象です。ただし、給与所得以外の所得がない場合などは、源泉徴収のみで課税関係が終了し、確定申告をする必要はありません。源泉徴収された税額に過不足があった場合には、年末調整により清算されます。
給与所得の金額
給与所得=給与収入金額(年収)-給与所得控除額(最低55万円)
譲渡所得
譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産(賃貸用の不動産も含む)や株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の区分と税制
譲渡所得は、譲渡した資産の種類によって総合課税と(申告)分離課税に分かれ、さらに譲渡するまでの所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。
申告分離課税
・土地・建物等
・株式等
総合課税
・金地金等
一時所得
一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為から発生した所得以外の所得です。
〈例〉
・保険の満期保険金や解約返戻金
・契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が第三者の場合の生命保険の死亡保険金
・懸賞金や賞金
・競輪や競馬の払戻金 など
税制
一時所得は、総合課税の対象です。
一時所得の金額
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
一時所得を他の所得と合算する場合
・一時所得がプラス(利益)…2分の1の金額を他の所得と合算する
・一時所得がマイナス(損失)…一時所得はなかったものとなり、他の所得と損益通算できない
〈例題〉
保険料負担者と満期保険金の受取人が同一である養老保険の満期保険金等が以下のようであった。総所得金額に算入される金額はいくらか。
・満期保険金 500万円(一時所得)
・払込保険料総額 300万円
〈解答〉
養老保険の満期保険金を保険料負担者が受け取った場合、一時所得の対象になります。
一時所得=500万円-300万円-50万円=150万円
総所得金額に算入される金額=150万円×2分の1=75万円
退職所得
退職所得とは
退職所得とは、退職金、役員退職金、企業年金の退職一時金などです。確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合は退職所得になります。
税制
退職所得は、分離課税の対象になります。
退職所得の金額
退職所得=(退職金-退職所得控除)×2分の1
退職所得控除
・勤続年数20年以下の場合…40万円×勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年越えの場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数に1年未満の端数期間がある場合には1年と数えます。
退職所得のポイント
・退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職所得控除が適用されず、収入金額の20.42%(復興税込み)が源泉徴収されているので、退職者の住所の税務署に確定申告し、税金を清算する必要がある
・退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、勤続年数に応じて税額が源泉徴収され、課税関係は終了する
・相続人の死亡後、3年を経過した後で確定した死亡退職金は受け取った遺族の一時所得になる(3年以内に確定した場合は、相続税の対象となる)
山林所得
雑所得
雑所得とは
雑所得とは、他のいずれの所得にも該当しない所得で、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の老齢給付金、年金形式で受け取る退職金、個人年金の保険金、作家以外の人が受け取る原稿料・印税・講演料などをいいます。なお、外貨貯金の為替差損や暗号資産(ビットコインなど)の取引による所得は、雑所得になります。
税制
雑所得は、総合課税の対象です。ただし、雑所得がマイナスの場合、他の所得と損益通算できず、雑所得は無かったものとされます。
雑所得の金額
雑所得の計算は、公的年金等とそれ以外の雑所得に分けて計算し、公的年金等の雑所得と公的年金等以外の雑所得を合計します。
雑所得=公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得
・公的年金等の雑所得=公的年金等の金額-公的年金等控除額
・公的年金等以外の雑所得=公的年金等以外の収入-必要経費
おわりに
1回目の「タックスプランニング」いかがでしたか?
税金の種類っていっぱいあるんだなとか、計算方法も複雑で難しいと思われた方もいらっっしゃるかな?
所得の種類も給与所得しか知らなかったけど、他にもこんなに種類があって、
それぞれで所得の出し方も違うことにビックリ!!深いですね…
身近なことなのでとても勉強になりますよね☆
さて、次回は「タックスプランニング」2回目です!!
まだまだ役立つ情報がありますのでぜひ次回も読んでいただければと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。