相続のこと少しでも学んでみましょう☆
こんにちは。yukaです☆
いよいよ最後の項目、相続がやってきました♪
私たちの生活に必ず関わってくることだと思います!!
知っているのと知らないのでは考え方も変わってくるはずです。
難しいかもしれませんがぜひ最後まで読んでいただければと思います☆
盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、
ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
贈与税
贈与とは
贈与とは、自分の財産を無償で相手に与える契約のことです。相手がこれに合意することによって成立します。贈与を受ける方を受贈者といいます。
贈与には口頭による贈与(書面によらない贈与)と書面による贈与があります。口頭による贈与は、どちらからでも取り崩すことは可能ですが、すでに履行が終わった部分(財産を引き渡した部分)は取り消しできません。また、書面による贈与は原則として取り消しできません。ただし、死因贈与の取り消しは、贈与者からいつでもできます。
贈与の種類
定期贈与
定期的に行う贈与
負担付贈与
受贈者に一定の負担(債務)を負わせる贈与
死因贈与
贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与
・例…「私が死んだらこの国債を贈与します」など生前の意思表示に、受贈者も合意している場合
※死因贈与により受け取った財産は、贈与税ではなく、相続税の対象になる
単純贈与
贈与のたびに贈与契約を結ぶ場合
贈与税の納税義務者
贈与税を支払うのは、贈与によって財産を取得した個人です。国内に住所がある者は、贈与により取得した国内外全ての財産に課税されます。
課税財産の種類
贈与税の課税財産
本来の贈与税
実際に贈与により取得した経済的価値のある財産
・例…現金、貯金、有価証券、土地、建物、貴金属など
みなし贈与財産
実質的に贈与とみなされれ課税される財産
・例…
個人間で時価よりも著しく低い価額で譲渡した場合、時価との差額がみなし贈与財産として贈与税の課税対象になる。
保険料を負担した者以外が受け取った満期保険金など
贈与税が非課税となる場合
・扶養義務者(親子間など)における通常必要な範囲での生活費・教育費の援助
・社会通念上必要と認められる香典、祝物、お見舞いなど
・離婚にともない、慰謝料や財産分与を受けた場合
・親が子に土地を無償で貸した場合(使用賃借という)
・法人が個人(従業員)への贈与した場合(従業員の給与所得とみなされ、所得税の対象となる)。なお、法人と個人の間に雇用関係がない場合は、給与所得ではなく一時所得となる
暦年課税と基礎控除
贈与税は、受贈者(贈与された者)ごとに、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与財産に対して課されます。これを暦年課税といいます。
暦年課税には110万円の基礎控除額があり、受け取った財産の価額が110万円以下であれば贈与税は課税されず、贈与税の申告は不要です。
なお、父母の両方から別々に贈与を受けた場合でも、受贈者の基礎控除額は110万円が上限です(倍の220万円にはなりません)。
・贈与税の計算式
贈与税額=(贈与税の課税価格-110万円)×税率
※税率には、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与(特例贈与)の場合と、その他の者からの贈与(一般贈与)の場合で、異なります。特例贈与では、特例税率が適用され、一般贈与(一般税率)よりも税額が軽減されます。
贈与税の申告と納付期限
申告期限
贈与税の申告書の提出期限は、翌年の2月1日から3月15日までとなっています。申告書の提出先は、受贈者の居住地を管轄する税務署です。
納付期限
贈与税は申告書の提出期限である3月15日までに、原則、金銭で一括納付します。贈与税の額が10万円以上あり、納付期限までに金銭で一括納付できない場合は、税務署長宛てに延納申請書を提出して、延納(分割して納付すること)できます。延納期間は最長5年です。
贈与税では物納(金銭の代わりに、贈与された財産を納付すること)は認めらてていません。
贈与税の配偶者控除の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、国内にある居住用不動産やその敷地または居住用不動産の購入資金の贈与があった場合、最高2000万円を課税価格から控除できます。
基礎控除の110万円とは別枠なので、夫婦間の居住用不動産の贈与では合計2110万円までの贈与については課税されないことになります。
・贈与税の配偶者控除の特例の計算式
贈与税額=(課税価格-110万-2000万円)×税率
贈与税の配偶者控除の特例が適用される条件
・婚姻期間が20年以上ある夫婦間の贈与であること
・過去において、同一配偶者からこの特例による贈与を受けていないこと(同一夫婦間では一生に一度のみ適用できる)
・贈与を受けた翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
※この適用を受けるには、納税額がゼロの場合でも贈与税の申告が必要
相続時精算課税制度
相続時精算課税とは、相続税と贈与税を一体化した制度です。1組の贈与者と受贈者につき、累計2500万円(特別控除額)までの贈与であれば非課税となり、2500万円を超える部分には20%贈与税が課されます。
相続時精算課税の概要
・贈与者…贈与のあった年の1月1日現在、60歳以上の父母・祖父母
・受贈者…贈与のあった年の1月1日現在、18歳以上の子である推定相続人(相続人となるはずの者のことで、代襲相続人も含む)および18歳以上の孫
・手続きなど…贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税届出書を提出する(一度選択すると暦年課税制度への変更や取り消しは不可)
・対象財産…贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限なし
・税金の計算…2500万円(累計額)を超える金額に、一律20%贈与税がかかる
教育資金の贈与税の非課税措置
子や孫に対して、直系尊属(父母や祖父母など)が教育資金を贈与し、金融機関に預けるなどした場合に、贈与した金銭のうち、一定額までが非課税になります。この制度を「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」といいます。
この制度の適用を受けるためには、支払った教育費の領収書などを金融機関に提出する必要があります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
・贈与者…父母や祖父母などの直系尊属
・受贈者…前年の合計所得金額が1000万円以下の30歳未満の子や孫
・非課税金額(最大)…学校に支払われる場合、1500万円。学校以外の塾などに支払われる場合、1500万円のうち500万円
・適用期間…2026年3月31日までの贈与が対象
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
直系尊属(父母や祖父母など)が子や孫に対して、契約した信託銀行などの口座に子育て資金や結婚資金を一括贈与した場合、一定額までが非課税になります。この制度を「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」といいます。
なお、子の非課税制度は暦年贈与(年110万円までの贈与性の非課税制度)、直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税措置、直系尊属からの教育資金の贈与の非課税措置などと同時に適用を受けることができます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
・贈与者…父母や祖父母などの直系尊属
・受贈者…前年の合計所得金額が1000万円以下である18歳以上50歳未満の子や孫
・非課税金額(最大)…子育てに使用する場合、1人あたり1000万円。結婚資金に使用する場合、1人あたり300万円
・適用期間…2025年3月31日までの贈与が対象
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合、一定額までが非課税になります。この制度を「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます。贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を購入していることが要件です。
なお、この制度は、贈与税の暦年課税の基礎控除や相続時精算課税制度、結婚子育て資金の贈与と同時に適用を受けることができます。
住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置
・贈与者…父母や祖父母などの直系尊属
・受贈者…贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の者(ただし、その年の合計所得金額が2000万円以下の場合)
・非課税限度額…一般住宅の場合500万円
・適用期間…2023年12月31日までに住宅を取得した場合
おわりに
まずは贈与についてでしたがいかがだったですか?
贈与の種類や暦年課税、基礎控除、配偶者控除の特例などなど!!
贈与だけでもいろいろなルールがあるのだととても勉強になりました☆
非課税となる項目も抑えておきたいところですよね☆
さて、次回は「相続」です!!相続にもいろいろなルールありますよ。
次回も気になりますよね!どんな内容なのかお楽しみに☆
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。