シングルマザーFP3級挑戦⑩

yuka

税金の控除や申告について知っておこう☆

こんにちは。yukaです☆

前回の「タックスプランニング」いかがでしたか?

給与所得しか知らなかったけど、所得って色々種類があるんだ思いましたよね☆

さて、今回は「タックスプランニング」後半です!!

税金の控除や計算、みなさんが会社でいつもいただいている源泉徴収もでてきますので、

最後まで読んでいただければと思います☆

盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、

ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。

FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。

目次

損益通算と繰越控除

損益通算の仕組み

 損益通算とは、複数の所得の中で、利益のある所得(プラスの所得)と損失が出ている所得(マイナスの所得)があった場合に、損失の所得金額を利益の所得金額から一定の順序に従って差し引くことをいいます。

損益通算の対象

 次の4つの所得に損失がある場合は、給与所得や一時所得等の利益と損益通算できます。なお、一時所得や雑所得は損失(マイナス)であっても他の所得と損益通算できません。
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
損益通算の対象となる所得はふ・じ・さん・じょう(不・事・山・譲=富士山上)と覚えましょう。

損益通算の対象とならない「不事山譲」所得

・不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金の利子(負債利子)。なお、建物を取得するための負債利子は損益通算できる)
生活に必要でない一定の資産(1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や絵画およびゴルフ会員権や別荘)の譲渡損失
株式等(株式投資信託を含む)の譲渡損失
〈例外〉申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算できる
・一定の居住用財産を除く、土地・建物の譲渡損失
〈例外〉自分の家やマンションなどの居住用住宅を譲渡したときの損失は損益通算できる

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

  証券会社を通じて上場株式等(非上場株式は対象外)を譲渡し、譲渡損が発生した場合、毎年、確定申告を行うことで翌年以後3年間にわたって、株式等の譲渡益などから繰越控除できます。

所得控除と税額控除

所得控除とは

 所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日)に得た総収入金額から必要経費を差し引いた所得に対して課税されます。この金額を所得金額といいますが、実際には所得金額に直接税金がかかるわけではなく、所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額に課税されます。

所得税を計算する流れ
・総所得金額等-所得控除額=課税所得金額

・課税所得金額×所得税率=所得税額

 所得控除とは、個人的な事情を考慮して、一定額を所得から控除して、課税される所得金額を少なくする制度のことです。
 所得控除には、物的控除と人的控除があります。

物的控除

雑損控除

 雑損控除は、納税者や納税者と生計を一にする親族等(合計所得金額が48万円以下の親族)が災害、盗難、横領により生活に必要な住宅や家財、現金などの資産に損失を受けた場合に認められます。
 雑損控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

医療費控除

 医療費控除とは、納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者・親族のために納税者が支払った医療費の一定額が納税者の所得から控除されるものです。医療費控除の適用を受けるためには、会社員であっても、確定申告が必要です。(会社の年末調整では適用できません)。

医療費控除の額(控除額の上限は200万円)
・控除額=(医療費-保険金等で払い戻される金額)-(総所得金額等の額×5%10万円のいずれか低い額)

医療費控除の対象になるもの

・医師、歯科医師による診療費など
通院費(電車代・バス代などの公共交通機関を使った場合)
人間ドックの費用(健診で重大な疾病が発見され、治療した場合)
医薬品の購入費(病気予防のためのサプリメントなどの購入費は除く)
・出産費用(定期検診費も含む)
・病院に支払った食事代
・義歯やインプラントの費用

医療費控除の対象にならないもの

・医師への謝礼金
未払い医療費
・見舞客への接待費用
美容整形費
人間ドックの費用(健診の結果、異常がなかった場合)
・めがねやコンタクトレンズの購入費(治療のため、医師の指導によって購入した場合は対象)
・トレーニングジムの費用などの健康増進のための費用
・入院に伴う身の回り品の購入費

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制は、定期健康診断を受けているなどの一定の要件を満たした者が購入したスイッチOJT医薬品(病院で処方されていた医薬品の中で、一般の薬局でも購入できるようになったもの)の購入代金が年間で1万2000円を超えた場合に、超えた金額を所得から控除できる制度です。控除額の上限は8万8000円です。
 なお、納税者本人が生計を一にする親族のために購入したスイッチOJT医薬品の代金も含めることができます。

 一般の医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれか一方のみ適用可能です。

社会保険料控除

 納税者が納税者本人や生計を一にする配偶者・親族が負担するべき公的年金の保険料や、健康保険料などの社会保険料を支払った場合に、その全額が社会保険料控除の対象になります。なお、控除額に上限はありません。

寄付金控除(寄付金の額が2000円を超えた場合)

 国や地方公共団体への特定寄付金や赤十字などの特定公益社団法人への寄付金、政治資金規正法の規定する政党への寄付金、国税庁認定NPO法人に対する寄付のうち、一定額が寄付金控除の対象になります。なお、ふるさと納税も寄付金控除の1つです。
 ふるさと納税では、年収2000万円以下の者で1年間で5つまでの自治体に寄付し、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告が不要になります。

その他の物的控除

小規模企業共済等掛金控除
 掛金の全額が控除の対象
 ※小規模企業共済の掛金や個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金などが対象

生命保険料控除等
 生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つ。控除額の上限は合計で12万円
 ※会社の年末調整で適応可能

地震保険料控除
 保険料全額(上限は5万円)が控除される
 ※会社の年末調整で適応可能

人的控除

配偶者控除

 配偶者控除とは、納税者に控除の対象となる配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。
 控除額は、納税者の合計所得金額により3段階になっています。
 配偶者の要件は、同一生計で、合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下となっています。配偶者の合計所得金額が48万円以下で、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、38万円控除されます。

配偶者控除を受けられない場合

納税者本人の合計所得金額が1000万円超えの場合
・配偶者が青色事業専従者給与の対象となっている場合

配偶者特別控除

 配偶者の合計所得金額が48万円を超えても、133万円以下であれば、配偶者の合計所得金額に応じて、一定金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
 配偶者の合計所得金額が95万円以下で、納税者の合計委所得金額が900万円以下であれば、配偶者特別控除として最高38万円控除されます。

配偶者特別控除を受けられない場合

納税者本人の合計所得金額が1000万円超えの場合
・配偶者が青色事業専従者給与の対象となっている場合

扶養控除

 扶養控除とは、納税者本人に生計を一にする扶養家族がいる場合に、納税者の所得から一定額が控除されるものです。控除の対象となるのは、合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)の扶養家族です。

扶養控除額

・対象となる扶養親族が16歳未満控除額なし
・対象となる扶養親族が16歳以上19歳未満…控除額38万円
・対象となる扶養親族が19歳以上23歳未満(特別扶養親族)…控除額63万円
・対象となる扶養親族が23歳以上70歳未満…控除額38万円
・対象となる扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)…控除額、同居でない場合48万円、同居の場合58万円。

基礎控除

 原則、一定所得内であれば無条件で受けることができる控除です。控除額は合計所得金額に応じて異なり、2500万円を超えると適用されません。なお、控除額の上限は48万円です。
 合計所得金額が2400万円以下であれば、48万円の基礎控除額になります。

税額控除

 課税総所得に税率を掛けて算出した所得税額から、さらに一定額を差し引くことができます。これを税額控除といいます。
 所得控除が所得金額から一定額を差し引くのに対して、税額控除は税額から直接差し引くものです。主な税額控除には、配当控除、住宅ローン控除などがあります。

配当控除

 国内の法人(上場企業)から受ける利益の配当などについては、すでに法人が法人税を支払っているため、その配当を受け取った個人に所得税が課税されると二重課税になってしまいます。
 そこで、配当控除によって所得税額から配当控除額を差し引くことで、この調整を行っています。

配当控除を受けるための要件

 総合課税を選択することが必要です。申告不要制度や申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることはできません。

配当控除額

・課税総所得金額が1000万円以下…配当所得の金額×10%
・課税総所得金額が1000万円超え…配当所得の金額のうち、1000万円超えの部分×5%・1000万円以下の部分10%

住宅ローン控除

 住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用しいて一定要件を満たした住宅(敷地も含む)や新耐震基準を満たした中古旧宅(1982年1月以降に建てられたもの)を取得または増改築した場合に、税額控除を受けることができる制度です。

住宅ローン控除額

住宅ローン控除額=住宅借入金等の年末時点の残高×控除率

控除額

一般住宅
 年末のローン残高(限度額)…3000万円
 控除期間…13年
 控除率…0.7%
 最大年間控除額…21万円(13年間の合計273万円)

・認定優良住宅
 年末のローン残高(限度額)…5000万円
 控除期間…13年
 控除率…0.7%
 最大年間控除額…35万円(13年間の合計455万円)

住宅ローン控除を受けるための要件
住宅の要件

・居住用住宅であること(店舗併用住宅である場合は、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること)
床面積が40㎡以上であること
・増改築の場合は、工事費等が100万円超えであること

取得者の要件

・控除を受ける都市の合計所得金額が2000万円以下であること。ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満の物件については、合計所得金額が1000万円以下の者に限定
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していること
・原則として取得または増改築した日から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・入居年およびその前後格2年、計5年間において居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていないこと

住宅ローン控除のその他のポイント

繰上返済により、住宅ローンの返済期間が当初の借入の日から10年未満となった場合は、以後の適用はできなくなる
・適用を受けるためには、必ず初年度に確定申告をしなければならない(給与取得者の場合は、2年目以後は会社の年末調整で適用可能)
・入居後、転勤で居住できない場合は適用できなくなるが、適用期間内に再入居すると、一定の条件を満たしていれば残りの期間も適用可能

所得税の申告と納付

源泉徴収

源泉徴収とは

 所得税は原則、申告納税方式です。しかし、給与所得者については、会社が給与から一定額を天引きし、翌月の10日までに納付する源泉徴収制度があります。

 給与所得以外に、利子所得、配当所得、退職所得、公的年金などにも源泉徴収制度が採用されています。
 なお、会社員の給与所得については、源泉徴収された所得税に過不足がある場合は会社の年末調整で清算されます。

源泉徴収票

 会社員などの給与所得者の場合、年末調整後に、1年間の給与の金額や源泉徴収された金額などが記載された源泉徴収票を給与支払者(会社)から受け取ります。

※源泉徴収票の見方を理解しておきましょう

確定申告制度

 確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間の所得額を算出して、実際に納付するべき所得税の額や還付を受ける所得税の額を確定し、申告・納税する制度のことです。

申告時期

 所得税の確定申告書は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの期間に住所地の所轄税務署に提出します。
 また、インターネットで確定申告できます。(e-Taxという)。

確定申告が必要なケース

 通常、会社員などの給与所得者では源泉徴収された金額を年末調整で清算すれば確定申告の必要はありませんが、次のような場合には確定申告が必要です。

・年間給与等の額が2000万円を超える場合
給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
2か所以上から給与等を受けている者で一定の要件に該当する場合

確定申告により税金の還付が受けられるケース

配当所得医療費控除、セルフメディケーション税制、雑損控除寄付金控除を受ける場合
住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ。2年目以後は年末調整で還付される)
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった人で、徴収された税額が計算上の金額よりも多い場合

準確定申告

 亡くなった者に所得があった場合、相続人は相続があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、亡くなった者の所得を申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。

青色申告制度

 青色申告制度とは、個人事業主等が正規の簿記の原則(正確な会計帳簿を作成するためのルール)にしたがって貸借対照表や損益計算書を作成し、それに基づき所得額などを申告する場合に、青色申告者として様々な特典を受けることができる制度のことです。

 青色申告の際に備え付ける帳簿書類(現金出納帳など)は、7年間保存しておかなければなりません。なお、青色申告以外の個人事業主の確定申告を白色申告といいます。

青色申告できる所得

 不動産所得事業所得山林所得のいずれかの所得がある者は、事業規模にかかわらず承認を受けて青色申告を行うことができます。
※青色申告できる所得は、ふ・じ・さん(富士山)と覚えましょう。

青色申告の要件(個人事業主の場合)

・青色申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に事業を開始する場合は開始後2か月以内)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受けること
・原則として正規の簿記の原則にしたがって取引を記帳し、その記録に基づき申告書を作成すること

青色申告の主な特典

青色申告特別控除

 青色申告の要件を満たし、事業的規模の不動産所得または事業所得がある場合、「青色申告特別控除」として、原則、55万円(申告期限後に申請した場合および山林所得の場合は10万円)を控除できます。
 なお、55万円の青色申告特別控除の要件を満たした者が、電子情報処理組織(e-Tax)を利用して申告した場合や帳簿を電子データで保存するなどの条件を満たした場合、青色申告特別控除額は、65万円となります。

事業的規模の不動産

事業的規模の不動産所得とは、家なら5棟以上、部屋なら10室以上の貸付による賃貸収入をいいます。

純損失の繰越控除

 個人事業主が青色申告を選択していた年に生じた損失で、損益通算した結果、その年の所得金額より損失の方が多く、控除しきれずに残った損失のことを純損失といいます。純損失は翌年以後3年間にわたり繰越控除ができます。

おわりに

「タックスプランニング」いかがでしたか?

控除の種類がたくさんあって、これなら自分にもできそうだなと思った方もいるのではないでしょうか?

確定申告をしてた人も、してなかった人も、今後挑戦できること少しでも理解していただければ嬉しいです☆

私たちに最も身近な税金について今までより知識が付いたのならいいかと思います。

さて、次回は「不動産」についてお伝えしていきます!!

あまりピンとこない方も、もしかすると新しい情報に出会えるかもです☆

お楽しみに!!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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