所得控除覚えていて損はないよね☆
こんにちは。yukaです♪
FPの試験に合格するためには、過去問を解くのが一番!!
ということで、前回の記事に対する過去問を紹介していきたいと思います。
復習も兼ねて活用していただければ嬉しいです。
最後まで挑戦してみてくださいね。
過去問集
問①
Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
〈資料〉Aさんの2019年分の各種所得の金額
不動産所得の金額 750万円
雑所得の金額 ▲50万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く)▲150万円
1)550万円
2)600万円
3)700万円
問②
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額 100万円
必要経費 180万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む)
1)50万円
2)70万円
3)80万円
問③
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
問④
所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。
1)医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
2)入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
3)風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
問⑤
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
問⑥
所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は( )以下でなければならない。
1)48万円
2)103万円
3)130万円
問⑦
所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
1)800万円
2)900万円
3)1000万円
問⑧
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に関わる扶養控除の額は、( )である。
1)38万円
2)48万円
3)63万円
問⑨
内国法人から支払いを受けた剰余金の配当などによる配当所得の金額が100万円で、課税総所得金額が800万円の場合には、所得税の税額控除における配当控除額は( )となる。
1)100万円×5%=5万円
2)50万円×5%+50万円×10%=7.5万円
3)100万円×10%=10万円
問⑩
(2022年以降)所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
※床面積40㎡以上50㎡未満の場合を除く
1)1000万円
2)2000万円
3)3000万円
問⑪
課税所得金額が300万円である者の所得税額は、下記の速算表を使用して( )となる。
所得税の速算表(一部抜粋)
・課税所得金額:195万円以下 税率:5% 控除額:0円
・課税所得金額:195万円越330万円以下 税率:10% 控除額:9万7500円
・課税所得金額:330万円越695万円以下 税率:20% 控除額:42万7500円
1)19万2750円
2)20万2500円
3)29万250円
問⑫
給与所得者のうち、その年中に支払いを受けるべき給与の収入金額が2000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
問⑬
1か所から給与などの支払いを受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が清算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。
問⑭
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
過去問集解答
問①
〈答〉2
〈解説〉損益通算できるマイナスの所得は、不事山譲。雑所得のマイナスは、なかったものとして計算する。
不動産所得750万+事業所得の金額▲150万円=600万円
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年9月・問47
問②
〈答〉1
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2018年1月・問46
問③
〈答〉×
〈解説〉20万円ではなく、10万円。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問18
問④
〈答〉2
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2014年5月・問47
問⑤
〈答〉×
〈解説〉家族の分も控除可能。全額控除。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2018年1月・問18
問⑥
〈答〉1
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2016年9月・問40
※選択肢変更
問⑦
〈答〉3
〈解説〉配偶者控除も配偶者特別控除も、その年分の納税者本人の合計所得金額は、1000万円以下でなければならない。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問48
※問題文一部変更
問⑧
〈答〉3
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問49
問⑨
〈答〉3
〈解説〉課税総所得金額が、1000万円以下の場合10%
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2007年9月・問49
問⑩
〈答〉2
〈解説〉床面積40㎡以上50㎡未満の場合の所得要件は、1000万円以下
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問50
※問題文一部変更
問⑪
〈答〉2
〈解説〉300万円×10%-9万7500円
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2011年1月・問47
問⑫
〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2018年5月・問20
問⑬
〈答〉×
20万円を超える場合
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2015年1月・問20
問⑭
〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問19
おわりに
「タックスプランニング」後半の過去問いかがだったでしょうか?
損益通算の計算はこういう事だったのかと納得された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
控除の計算も、文章でみるのと、実際計算してみるとでは理解度が違ってきすよね☆
こちらに紹介させていただいた問題は、「できるだけとけるようにしましょう」
と講師の先生に紹介いただいたものです。実際によく出てくる問題だなと感じました!!
問題はほんの一部で、中には年月によって変わってくるものもあります。
他の問題、最新の問題も解いていかれるといいと思いますよ。
日本FP協会のホームページには、過去の試験問題が掲載されているので参考にされてみてくだいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。