不動産の問題に挑戦♪
こんにちは。yukaです♪
FPの試験に合格するためには、過去問を解くのが一番!!
ということで、前回の記事に対する過去問を紹介していきたいと思います。
復習も兼ねて活用していただければ嬉しいです。
最後まで挑戦してみてくださいね。
過去問集
問①
( )とは、国土交通省の土地鑑定委員会が土地取引の目安になるものとして、毎年1月1日を基準日とし、その年の3月下旬頃に公示する全国の標準値の土地の価格である。
1)公示価格
2)路線価
3)基準地標準価格
問②
不動産の価格を求める鑑定評価の手法のうち、( )は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。
1)原価法
2)取引事例比較法
3)収益還元法
問③
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。
問④
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。
問⑤
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
問⑥
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその( )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
1)半額
2)同額
3)倍額
問⑦
宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
問⑧
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物が契約の内容に適合せず、買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その契約不適合を知った時から2年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
過去問集解答
問①
〈答〉1
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2007年9月・問51
問②
〈答〉1
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2011年1月・問51
問③
〈答〉×
〈解説〉権利部・甲区…所有権。権利部・乙区…所有権以外の権利
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2018年5月・問21
問④
〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問21
問⑤
〈答〉×
〈解説〉契約期間(有効期間)は、一般媒介は特になし。専任/専属専任媒介は3カ月以内。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問22
問⑥
〈答〉3
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年1月・問52
問⑦
〈答〉×
〈解説〉10分の「2」
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年9月・問22
問⑧
〈答〉×
〈解説〉「1」年以内
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2018年9月・問22をもとに作成
おわりに
「不動産」の過去問いかがだったでしょうか?
ポイントを抑えておけば大丈夫な問題になると思いますよ☆
こちらに紹介させていただいた問題は、「できるだけとけるようにしましょう」
と講師の先生に紹介いただいたものです。実際によく出てくる問題だなと感じました!!
問題はほんの一部で、中には年月によって変わってくるものもあります。
他の問題、最新の問題も解いていかれるといいと思いますよ。
日本FP協会のホームページには、過去の試験問題が掲載されているので参考にされてみてくだいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。