相続ってそういうことなのね☆
こんにちは。yukaです☆
前回は贈与についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
贈与?相続?どう違うの?!と思われた方もいらっしゃるはずでは?!
私もそうでした。基本もわからなかった私でも少しずつ理解できるようになってきてます☆
あきらめずにいきましょうね♪
今回は相続に入っていきます。贈与との違いきっとみつかるはずですよ。
ぜひ最後まで読んでいただければと思います☆
盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、
ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
相続の基礎
相続の開始
相続とは
相続とは、死亡した人(被相続人)が死亡したときに持っていたすべての財産(権利と義務)を一定範囲の親族(相続人)が引き継ぐことです。なお、民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。
相続税の納税義務者
相続発生時に国内に住所がある者は、相続や遺贈により取得した国内外全ての財産に課税されます。
法定相続人と相続順位
相続人の範囲と順位
民法で定める相続人は法定相続人と呼ばれ、次の者が該当します。
法定相続人のポイント
・配偶者は常に相続人となる(ただし、正式な婚姻関係にない内縁の妻や前妻は対象外)
・配偶者以外には、相続の優先順位があり、順位が上の者が相続した場合、下位の者は相続できない(第1順位の子がいる場合、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続できない)
相続の順位
・配偶者…常に相続人となる
・第1順位…子(養子、非嫡出子[婚姻関係がない男女間に生れた子]を含む
・第2順位…直系尊属(第1順位の子がいない場合には、直系尊属である父母や祖父母が相続人となる)
・第3順位…兄弟姉妹(第1順位の子も第2順位の父母などもいない場合に相続人となる)
相続人になれない場合
・相続欠格にあたる場合(被相続人を殺害したり、脅迫や詐欺により遺言を書かせた場合)
・相続廃除にあたる場合(被相続人を虐待・侮辱していた場合)
・相続を放棄した場合
代襲相続
相続人となるべき子が、相続開始時に親より先に亡くなっている場合や、相続欠格や廃除になっている場合、その者の子(被相続人の孫)が相続人(代襲相続人)になります。これを代襲相続といいます。
なお、代襲相続では、本来の相続人の地位をそのまますべて引き継ぐことになるので、相続分は本来の相続人と全く同じになります。
代襲相続のポイント
・相続を放棄した者(子)の子(孫)は、代襲相続はできない。なお、子が相続欠格や廃除にあたる場合は、孫は代襲相続できる。
・子の場合は限りなく下へ代襲相続が可能(子が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていれば曾孫が代襲相続人になる)
・相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、代襲相続できるのはその子(被相続人の甥と姪)まで
相続の承認と放棄
相続の承認
単純認証
・被相続人の積極財産[現貯金や株など金銭的に価値のある財産]と消極財産(借金)を全部受け継ぐ
・相続の開始(被相続人の死亡時)があったことを知った日から3か月以内に相続の放棄や限定承認をしなければ、単純承認したことになる
・相続放棄などを行う前に、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は単純承認したものとみなされる
限定認証
・相続人は受け継いだ積極的財産の範囲でのみ被相続人の借金を支払う義務を負う
・相続の開始を知った日から3か月以内に、相続人が全員で共同して家庭裁判所へ限定承認申述書を提出することが必要
相続の放棄
相続の放棄
・相続人が相続を拒否すること
・相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければならない
・全相続人が共同で行う必要はなく、単独でも放棄できる
法定相続分の計算
指定相続分と法定相続分
指定相続分とは、遺言による相続分(相続する割合)のことをいい、法定相続より優先されます。
法定相続分とは、民法で定められた割合のことをいいます。
法定相続分の例
・パターンA:配偶者と子のみが相続人の場合、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1
・パターンB:配偶者と直系尊属である父母が相続人の場合、相続分は配偶者が3分の2、父母が3分の1
・パターンC:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※その他の相続分:配偶者がおらず子と直系尊属のみが相続人の場合は、子が全部相続
※同順位の者が複数いる場合:等分して相続分を計算する
法定相続分のポイント
・配偶者は常に相続人となる(正式な婚姻関係にある者のみ。元妻は対象外)
・実子と養子および非摘出子の相続分は同じ
・相続放棄した場合は、民法では最初から相続人でなかったことになり、その者の子は代襲相続はできない
法定相続分の計算
ここから文章
養子の種類
養子には、特別養子縁組と普通養子縁組があります。
・特別養子縁組とは、実の父母との親族関係が終了し、養親(育ての親)のみが父母となる制度
・普通養子縁組は、実の父母と養親である父母との両方の親子関係が継続する制度
特別養子縁組が養親からのみ相続できるのに対して、普通養子縁組では両方の父母(4人)から相続できます。
嫡出子と非嫡出子
摘出子とは、正式な婚姻関係にある夫婦間に生れた子のことで、非摘出子とは法律上の婚姻関係がない男女間に生れた子のことです。
非摘出子が相続する場合は、認知が必要です。
摘出子と非摘出子の相続順位は同順位となり、相続できる割合(法定相続分)も同じです。
成年後見制度
法定後見制度
・すでに判断能力等が不十分な場合の制度
・支援内容は対象者の判断能力程度により「後見」・「保佐」・「補助」から選択する
任意後見制度
・まだ判断能力がある場合の制度
・将来に備えて任意後見人と契約を結ぶ
・FPを含め、だれでも任意後見人になれる
・任意後見人になるために資格などは不要
寄与分と特別寄与料制度
寄与分
寄与分とは、相続人が被相続人の介護などで貢献した場合に、遺産分割のときに本来の相続分に上乗せして受け取れる財産のことをいいます。
特別寄与料制度
寄与分は、相続人にのみ認められており、相続人でない親族(例えば、相続人である長男の妻)が被相続人の介護などをしても、相続発生時に寄与分の対象ではありませんでした。
特別寄与料制度とは、被相続人に対して無償で介護などを行い、特別の貢献があった相続人ではない親族(特別寄与者という)が、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度のことです。
特別寄与料を受け取った場合、遺贈があったとみなされ、相続税の対象になります。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人の持ち家に住んでいる配偶者が、被相続人の死亡後も原則として一生涯、その家に無償で居住することができる権利のことです。配偶者居住権と配偶者短期居住権の2種類があります。
遺産分割
遺産分割の種類
遺産分割には、指定分割と協議分割があります。協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停あるいは審判による方法もあります。
指定分割
・遺言により分割する方法。遺産の全部または一部について行うことが可能
協議分割
・遺言がない場合などに相続人全員の参加と合意により分割する方法
・指定分割が優先されるが、相続人全員の合意があれば遺言内容や法定相続分と異なる分割が可能
・協議成立後、相続人全員の署名・押印により遺産分割協議書を作成する
遺産分割の方法
現物分割
個別の財産ごとに取得する者を決めて分割する方法
換価分割
相続財産の全部または一部を売却して、その代金を分割する方法
代償分割
特定の相続人が財産を取得して、代わりに自分の現金などの固有財産(代償財産)を他の相続人に支払う方法。代償分割したときの代償財産は、贈与税の対象ではく、相続税の対象
遺言と遺留分
遺言とは
遺言とは、遺言者の死亡と同時に効力が発生する法律行為です。遺言は満15歳以上で意思能力を有する者であれば誰でも可能です(未成年であっても親などの法定代理人の同意は不要)。
遺言の種類
自筆証書遺言
・作成方法…本人が本文・日付・氏名を原則として自分で書き、押印する
・証人…不要
・検認…必要
公正証書遺言
・作成方法…本人が公述して公証人が筆記する(公証役場に保管される)
・証人…証人2人以上の立会いが必要
・検認…不要
秘密証書遺言
・作成方法…本人が作成し署名押印して封印し、公証人の前で本人が住所氏名を記入、公証人が日付を記入する。パソコンなどでも可能
・証人…証人2人以上の立会いが必要
・検認…不要
※公正証書遺言などの証人には、相続人(推定相続人)や相続の利害関係者および未成年者以外であれば、誰でもなることができます
自筆証書遺言の書式
自筆証書遺言の本文は自筆しなければなりません。ただし、財産目録を別紙として添付する場合、財産目録については、パソコン等で作成も可能です。
検認
検認とは、家庭裁判所が相続人に遺言書があることや、遺言書を開封してその内容を知らせる行為です。これにより、遺言書の偽造や変造を防止することができます。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
※例外…自筆証書遺言を法務局で保管している場合、家庭裁判所での検認は不要です。
遺言の撤回
遺言の撤回はいつでも可能です。また、撤回する場合、遺言書を作成したときと同じ方式で撤回する必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
遺留分とは
「親族以外の第三者に全財産を取得させる」といった遺言を作成されると、残された遺族にとってあまりにも不合理と考えられます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合を相続人に補償する制度が規定されています。この制度のことを遺留分といいます。
遺留分を有する者を遺留分権利者といい、次の者が該当します。
配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(父・母など)
※兄弟姉妹は遺留分の権利はないので、注意しましょう。
遺留分の割合
主張できる遺留分の割合は以下のようになっています。相続人が複数いる場合、遺留分割合に各自の法定相続分を掛けた割合の財産を相続できます。
・直系尊属(父または母)だけが相続人である場合…財産の3分の1
・上記以外…財産の2分の1
遺留分のポイント
・遺留分権利者は、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分を放棄することができる
・相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、遺言の効力は有効
遺留分侵害額請求権
遺言などにより遺留分が侵害された場合に遺留分を主張する権利を、遺留分侵害額請求権といい、侵害された金額を金銭で支払うよう請求できます。侵害額を請求しないと、遺言通りに相続することになります。
遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知った日から原則として1年以内、または、相続開始から10年を経過した場合、時効によりその権利は消滅します(相続開始の10年より前に贈与された財産は、遺留分の対象になりません。)
遺贈と死因贈与
遺贈とは、被相続人の遺言により一方的に財産を特定の者(相続人または相続人以外の第三者)に与えることです。財産を取得した者を受遺者といいます。遺贈された財産は相続税の課税対象になります。
死因贈与とは、被相続人の死亡により効力を発生する贈与(あらかじめ受贈者が合意している贈与契約)で、遺贈と同じく相続税の対象となります。
おわりに
相続の基礎について少しわかっていただけたでしょうか?
相続の順位や遺産分割の方法、相続分の計算など!!
ここでもいろいろなルールがありましたね☆
私的には相続分の計算はお気に入りになりました♪自分の得意を伸ばしていくのもありですね!
さて、FP3級もいよいよ本当に最後となります!!
ここまできたら、もうやりきるしかありませんよね!どんな内容なのかお楽しみに☆
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。