いよいよ今回でFP3級最後ですよー♪
こんにちは。yukaです☆
前回は相続の基礎についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
相続って複雑だと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
いざその時がきても慌てなくていいように、今のうちに少しでも覚えておくといいですよね。
あきらめずにいきましょうね♪
今回は相続税や相続財産などについてお伝えしていきます。
今回も知っておくだけでも絶対良かったと思えるないようなので
ぜひ最後まで読んでいただければと思います☆
盛りだくさんの内容すぎて、全部お伝えしたいのは山々なんですが、すごい量になってしまいそうなので、
ここでは、3級試験に出てくる確率の高いものを中心にお伝えしていこうと思います。
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
相続税の仕組み
相続税の課税財産
相続税の課税財産の種類
相続税が課税される財産には、本来の相続財産と見なし相続財産があります。
・本来の相続財産…相続や遺贈により取得した財産で、経済的な価値のある資産(預貯金や株式、債券、不動産など)
・みなし相続財産…被相続人が生前から持っていた財産ではないが、実質的に相続財産とみなして課税対象としているもの
みなし相続財産の具体例
・生命保険金…契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人で、その保険金の受取人が相続人である場合の死亡保険金
・死亡退職金…被相続人の退職金等のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産(生前贈与加算)
相続により財産を受け取った者が、相続の開始前3年以内(被相続人が亡くなる前の3年間)に被相続人から贈与された財産(生前贈与財産)については、相続時に相続税の課税財産に贈与時の価額で加算されます。なお、相続税を算出する段階で、すでに支払った贈与税額は控除されます。
なお、以下の場合は相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算されません。
・「贈与税の配偶者控除の特例」の適用受けた財産(上限2000万円まで)
・「直系尊属からの住宅取得資金の贈与税の非課税措置」の適用を受けた金額 等
預貯金の遺産分割前の払戻し
遺産分割が終了する前であっても、被相続人の預貯金を、一定額まで引出し、葬儀費用等に充てることができるようになりました。引き出せるのは、1金融機関あたり150万円を上限として、預貯金の3分の1×各相続人の法定相続分の額までです。
相続税の非課税財産
仏壇など
墓地、仏壇、仏具などを相続しても、非課税です。
生命保険金の非課税制度
相続人が被相続人の死亡により取得した生命保険の死亡保険金のうち、次の額が、非課税になります。これは契約者(保険料を支払った者)および被保険者(保険をかけられている者)が被相続人(亡くなった者)で、死亡保険金を法定相続人が受け取る場合です。
死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数の考え方
〈相続の放棄〉
・相続を放棄した者がいても、放棄はなかったものとして法定相続人として数に加える
〈養子の数〉※特別養子縁組の場合は実子として扱う
・実子と養子がいる場合…養子1人まで法定相続人とする
・実子がいない場合…養子2人まで法定相続人とする
死亡退職金の一部
死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定した場合)は、生命保険金と同じ額が非課税になります。
死亡退職金の非課税額=500万円×法定相続人の数
弔慰金の一部
被相続人の勤務先から亡くなった者への弔いのため相続人に支払われる弔慰金についても、一定額が非課税です。
弔慰金の非課税額
・業務上の死亡の場合…死亡時の給与(賞与を除く)×36か月(3年)
・業務外の死亡の場合…死亡時の給与(賞与を除く)×6カ月
相続税の債務控除と葬儀費用
相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人の債務(借金)や葬儀費用等を支払った場合には、相続財産の価額から控除することができます。
控除できる債務の費用
・控除できるもの…借入金。不動産等の購入代金の未払い金。未払いの医療費。所得税・住民税の未払いの税金
・控除できないもの…被相続人が生前購入した墓石や仏壇の購入代金の未払い金。遺言執行費用。相続税申告費用 など
控除できる葬儀費用等の範囲
・控除できるもの…通夜、仮葬儀、本葬儀費用、埋葬、火葬、納骨等に要した費用。お寺へのお布施、戒名料。
・控除できないもの…香典返しの費用。法要費用(初七日、四十九日等)
相続税の計算
相続税の基礎控除額
相続税の課税価格から一定額を差し引くことができます。この額のことを基礎控除額といいます。
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数で決まります。課税価格が基礎控除額以下である場合は相続税はかからず、相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の総額の計算
課税価格の総額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を計算します。その金額を法定相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して、各相続人の課税対象額を計算します。
各相続人の課税対象額に対する相続税率を掛けて、相続税額を計算し、相続人全員の相続税を合計します。
相続税の2割加算
相続または遺贈により財産を取得した者が、配偶者および被相続人の一親等の血族(子・父母)以外の兄弟姉妹や孫等の場合には、その相続税額に20%相当額を加算します。つまり、兄弟姉妹や孫などは相続税が20%増えることになります。なお、死亡した子の代襲相続人となっている孫は子の地位をそのまま引き継ぐので、2割加算の対象になりません。
相続税の税額控除
相続税の税額控除とは、各相続人の相続税額から直接、一定額を控除することができる制度のことです。
贈与税額控除〈相続税の額控除①〉
相続・遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人より贈与を受けていた場合に、すでに支払った贈与税額、および相続時精算課税により支払った贈与税額を、相続税から控除することができます。
配偶者に対する相続税額の軽減〈相続税の税額控除②〉
被相続人の配偶者が取得した財産が1億6000万円までか、それを超えても法定相続分相当額までであれば、相続税は課税されません。
配偶者に対する相続税額軽減が適用される要件
・法律上の婚姻関係があること(婚姻期間にかかわらず適用できる)
・原則、申告期限までに遺産分割が決まり、配偶者の相続財産が確定していること。ただし、期限までに遺産分割が確定していなくても、期限後3年以内に遺産分割が行われれば適用できる
なお、適用を受けるおことで納付税額が算出されない(ゼロになる)場合でも、相続税の申告は必要
相続税の申告
相続税の申告期限
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。
納付税額がゼロの場合、申告は不要ですが、以下の場合は、納付税額がゼロでも申告書の提出が必要です。
・配偶者の相続税額軽減の適用(1億6000万円または法定相続分までは非課税)を受ける場合
・小規模宅地等の相続税の評価減の特例を受ける場合 など
準確定申告
亡くなった年に、亡くなった者(被相続人)に所得があった場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に亡くなった者の所得税を申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続税の納付方法
一般的に相続税の納付は、相続税の申告期限までに金銭で一括して行うのが原則ですが、それが困難な場合には、延納や物納による方法が認められています。
延納
金銭で一括して納付することが困難な場合には、一定条件を満たせば不足額を延納(分割で納付)できます。延納期間は5年から20年で、延納期間中は一定の利子税がかかり、税額が増えます。
また、延納が困難になった場合、申告期限から10年以内に限り延納から物納に変更が可能です。
物納
物納とは、相続によって取得した財産によって納税する方法で、延納を行った上で、それでも金銭での納付が困難な場合にのみ認められます。
相続財産の評価
宅地の相続税評価
評価単位
宅地や宅地上の権利の価額は、1画地(宅地を利用する場合の単位のこと)ごとに評価します。登記上の一筆ごとの評価ではありません。
したがって、登記上の2筆以上の土地をまとめて1画地として評価することも、一筆の土地を二つ以上に分けて、それぞれ1画地として評価することもあります。
評価方式
宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式がありますが、どちらを選択するかは宅地の所在地により国税庁が指定します。
路線価方式
・市街地にある宅地を評価する方法
・宅地が接する道路につけられた路線価に、宅地の位置や形状等による調整率を用いて評価する
・1㎡あたり千円で表示
倍率方式
・路線価が定められていない地域(市街地以外)にある宅地を評価する方法
・固定資産税評価額に国税庁の定める倍率を掛けて評価する
路線価方式による宅地の評価
宅地の評価額(自用地評価額)は、以下の計算式で求めます。
・評価額=正面路線価×面積(地積)
1つの道路にしか面していない宅地の評価額
・評価額=路線価×奥行価格補正率×面積(地積)
借地権などの相続税評価
借地権(普通借地権)
借地権とは建物の所有江尾目的に、地主から土地を借りて使用する権利のことです。
・借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
貸宅地(低地)
賃宅地とは他人に貸し付ける目的の土地(借地権が設定されている宅地)のことです。第三者に貸し付けている分だけ、評価額は低くなります。
・賃宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
また、使用賃借されている宅地は、自用地として評価します。
※使用賃借とは、例えば、親が自分の土地を子供に無償(権利金や地代を、受け取らない)で使用させている場合などをいう(使用賃借している土地は贈与税の対象ではない)。この場合、親に相続が発生するとその土地は自用地としてひょうかする。
貸家建付地
貸家建付地とは、宅地の所有者が建物を建て、その建物を他人に貸し付けている場合の宅地(賃貸アパートなどが建っている宅地)のことです。
・貸家建付地の評価額=自家用評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
建物の相続税評価
建物の評価は、自用家屋と貸家の場合で評価額が異なります。
自用家屋
・形態…自宅、事務所、店舗など
・評価額…評価額=固定資産税評価額×1.0
貸家
・形態…貸付を行っている建物
・評価額…評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
小規模宅地等の課税価格の特例
「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」とは、相続や遺贈により取得した宅地等について、その宅地上に被相続人の居住用や事業用の建物等があった場合に、一定の面積まで、通常の評価額から一定割合を減額する制度のことです。
特定居住用宅地等(住んでいた土地)
・要件…被相続人の居住用で、取得者が配偶者の場合。取得者が配偶者以外の同居親族の場合は、相続税の申告期限まで宅地を所有し、引き続き住んでいること。
・対象面積…330㎡
・減額割合…80%
特定事業用宅地等(事業を行っていた土地)
・要件…取得した親族(配偶者を含む)が被相続人の事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで宅地を所有し、事業を継続していること
・対象面積…400㎡
・減額割合…80%
貸付事業用宅地等
・要件…取得した親族(配偶者を含む)が相続税の申告期限までに貸付事業を継続すること
・対象面積…200㎡
・減額割合…50%
※小規模宅地等の相続税の課税価格の特例ポイント
・被相続人の居住用宅地を配偶者が取得した場合は、無条件で特定居住用宅地等とみなされ、評価額が減額される
・特定事業用宅地等および貸付事業用宅地等の場合、相続税の申告期限までに宅地を売却した場合は、この特例は適用できない
・この制度を適用した結果、納付税額がゼロであっても相続税の申告が必要となる
上場株式等の相続税評価
上場株式等(ETFなどの上場投資信託、不動産投資信託などのJ-REITを含む)については、課税時期の終値(相続発生日の最終価格)および課税時期以前3か月間(相続が発生した月を含む)の各月の終値の平均の中で最も低い価格が相続税評価額になります。
その他の財産の相続税評価
取引相場のある(市場で取引されている)ゴルフ会員権の評価
相続発生日(課税時期)の取引価格の70%
預貯金の評価
課税時期の預貯金の残高+経過利子-源泉徴収額
※普通貯金等で経過利子が少ないものは預入高で評価
生命保険契約に関する権利の評価
課税時期の解約返戻金相当額
※被保険者が死亡していない場合(保険事故が発生していない場合)
おわりに
相続税の計算や非課税など少しわかっていただけたでしょうか?
相続財産の評価の仕方はこうゆう風に決まっているんですね!!
今からできる相続対策も考えることができそうですね☆
さて、長い長いFP3級の勉強も今回で終了となります!!
ここまで勉強してきていかがでしたでしょうか?
きっと、勉強する前の自分と今の自分とでは知識や考え方が変わったのではないでしょうか?
私事ですが、FP3級無事合格することができました☆
もし、FP3級試験を目指している方がいらっしゃるのでしたら、
ここまでの努力はきっと自分の身になっていると思います☆応援しております。
次回の過去問まで参考にしていただければと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。