シングルマザーFP3級挑戦⑭過去問

yuka

まずは贈与に関しての問題ですよ☆

こんにちは。yukaです♪

FPの試験に合格するためには、過去問を解くのが一番!!

ということで、前回の記事に対する過去問を紹介していきたいと思います。

復習も兼ねて活用していただければ嬉しいです。

最後まで挑戦してみてくださいね。

目次

過去問集

問1

書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を含めて、各当事者が撤回することができる。

問2

贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。

問3

暦年課税による贈与税の計算において、同年中に父と母からそれぞれ贈与を受けた場合の基礎控除額は、220万円(110万円×2人)である。

問4

贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。

問5

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。

1)①10年  ②1000万円
2)①20年  ②1000万円
3)①20年  ②2000万円

問6

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。

1)①2000万円  ②10%
2)①2000万円  ②20%
3)①2500万円  ②20%

問7

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき(   )である。

1)1000万円
2)1500万円
3)2000万円

過去問集解答

問①

〈答〉×
〈解説〉書面によらない贈与は、撤回できるが、すでに履行が終わった部分については、撤回できない。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年9月・問26

問②

〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2016年5月・問29

問③

〈答〉×
〈解説〉贈与税の基礎控除額は、1暦年ごとに110万円
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2015年1月・問27

問④

〈答〉×
〈解説〉贈与税では、物納は認められない
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問27

問⑤

〈答〉3
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年1月・問58

問⑥

〈答〉3
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2019年1月・問57

問⑦

〈答〉2
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年9月・問56

おわりに

「贈与」過去問お疲れ様でした♪

抑えておくポイントや数字がたくさんで頭の中がグルグルなりますよね(笑)

生前に贈与する方は気をつけることもわかったかと思います。

情報って大切ですよね♪

こちらに紹介させていただいた問題は、「できるだけとけるようにしましょう」

と講師の先生に紹介いただいたものです。実際によく出てくる問題だなと感じました!!

問題はほんの一部で、中には年月によって変わってくるものもあります。

他の問題、最新の問題も解いていかれるといいと思いますよ。

日本FP協会のホームページには、過去の試験問題が掲載されているので参考にされてみてくだいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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