シングルマザーFP3級挑戦⑮過去問

yuka

相続の基礎どのくらい理解できたかな?

こんにちは。yukaです♪

FPの試験に合格するためには、過去問を解くのが一番!!

ということで、前回の記事に対する過去問を紹介していきたいと思います。

復習も兼ねて活用していただければ嬉しいです。

最後まで挑戦してみてくださいね。

目次

過去問集

問①

相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

問②

相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。

1)①3か月  ②所轄税務所長
2)①3か月  ②家庭裁判所
3)①4カ月  ②所轄税務署長

問③

相続人が、配偶者と兄である場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が( ① )、兄が( ② )となる。

1)①2分の1  ②2分の1
2)①3分の2  ②3分の1
3)①4分の3  ②4分の1

問④

下記の親族関係図において、子Bが相続を放棄し、被相続人Xの配偶者は既に死亡している場合には、子Aの法定相続分は、(   )となる。


1)2分の1
2)3分の1
3)4分の1

問⑤

下記の親族関係図において、既に死亡していた二男の代襲相続人である孫Aの法定相続分を計算すると、(   )になる。


1)1/2×1/2=1/4
2)1/2×1/3=1/6
3)1/2×1/2×1/2=1/8

問⑥

養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

問⑦

成年後見人制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つがある。

問⑧

遺産分割において、共同相続人のうち1人または数人が、相続により取得した財産の全部または一部を売却処分し、その代金を分割する方法を(   )という。

1)換価分割
2)現物分割
3)指定分割

問⑨

公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続きが( ② )である。

1)①1人  ②不要
2)①2人  ②必要
3)①2人  ②不要

問⑩

自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自筆によらずパソコンで作成しても差し支えない。

問⑪

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利が認められていない。

問⑫

遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は(   )となる。

1)2000万円
2)3000万円
3)6000万円

過去問集解答

問①

〈答〉〇
〈解説〉家庭裁判所に申述。限定承認…相続人全員で。放棄…単独でもできる。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2011年1月・問26

問②

〈答〉2
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2016年9月・問56

問③

〈答〉3
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2008年9月・問58

問④

〈答〉1
〈解説〉放棄をしたものは、初めから相続人でなかったものとみなされる。この場合の相続人は、子Aと子C。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2009年9月・問56

問⑤

〈答〉3
〈解説〉この場合の相続人は、妻、長男、(二男の代襲で)孫Aと孫Bの4人。配偶者と第1順位なので、第1順位が1/2、配偶者(妻)が1/2。第1順位の1/2を長男と二男で均等に分ける。二男の分を孫Aと孫Bで均等に分ける。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2010年1月・問56

問⑥

〈答〉×
〈解説〉実方の父母との親族関係は→普通養子…存続。特別養子…終了。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年5月・問27

問⑦

〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年9月・問28

問⑧

〈答〉1
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2010年9月・問57

問⑨

〈答〉3
〈解説〉検認。自筆証書遺言…原則、必要。秘密証書遺言…必要。公正証書遺言…不要。
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2017年9月・問58

問⑩

〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2020年1月・問27

問⑪

〈答〉〇
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2014年9月・問28

問⑫

〈答〉2
〈解説〉遺留分は、全体で1/2。その1/2を法定相続分で按分。妻の遺留分=1億2000万円×1/2×1/2=3000万円
日本 FP 協会 3 級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験・2018年9月・問58

おわりに

「相続」過去問お疲れ様でした♪

法定相続分の計算は、家系図によって違ってきたり

放棄や死亡などによって代襲相続になったりといろいろありますよね☆

実際に計算してみると、なるほど!!とわかってくると思います。

こちらに紹介させていただいた問題は、「できるだけとけるようにしましょう」

と講師の先生に紹介いただいたものです。実際によく出てくる問題だなと感じました!!

問題はほんの一部で、中には年月によって変わってくるものもあります。

他の問題、最新の問題も解いていかれるといいと思いますよ。

日本FP協会のホームページには、過去の試験問題が掲載されているので参考にされてみてくだいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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