2級は深いですね☆
こんにちは。yukaです☆
前回はライフプランニングと資金計画についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
3級同様、2級も6つのおおきな項目に分かれていますので、
3級のポイントをおさえつつ、2級の追加部分を覚えていかれるといいですよ☆
今回は「リスク管理」について2級でさらに抑えておきたいポイントをお伝えしていきます。
今回も知っておくだけでも絶対良かったと思える内容なので
ぜひ最後まで読んでいただければと思います☆
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
リスク管理
保険法と保険業法
保険法は、保険契約に関するルールを定めた法律で、保険契約者の保護を目的としています。一方、保険業法は、保険会社の個別の事業に対する法律で、保険の募集に関することや保険会社の免許の内容、業務内容に関する規制、罰則などが定められています。
なお、保険法の規定よりも保険契約者、被保険者、保険金受取人に不利になる約款の規定は無効になります。
保険法のポイント
・生命保険や損害保険だけでなく、共済契約や少額短期保険、入院保険、がん保険などにも保険法が適用される
・保険金の支払い期限は、原則、請求書類が保険会社に届いた日の翌日から5営業日以内。なお、この規定は保険法が改正される前に締結された保険契約にも適用される
・保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約については、被保険者の同意がないと契約は無効(被保険者が満期保険金の受取人である場合は同意は不要)
少額短期保険業者
少額短期保険業者とは
少額短期保険業者とは、以下の3つの要件を満たす保険の引き受けのみを行う事業者のことです。なお、少額短期保険業者は、保険契約保護機構に加入していません。
・保険金額が少額であること
・保険期間が短期のもの(最長で2年以内)
・掛捨て型であること
保険期間と保険金額
少額短期保険の保険期間
・生命保険および医療保険…最長1年
・損害保険…最長2年
少額短期保険の保険金額
・病気による死亡や重度障害の場合…300万円以下
・病気や障害による入院の場合…80万円以下
・障害による死亡や重度障害の場合…600万円以下
・損害保険…1000万円以下
ただし、一人の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、すべての保険を合わせて、原則1000万円までとなっています。
保険料の払込み
保険料の払込み
・全期払込み…保険期間が満了するまで保険料の払込みを続ける方法
・有期(短期)払込み…保険期間が満了する前に保険料の払込みを完了させる方法
保険料の支払方法
年払い、半年払い、月払い、前納払い、一時払いなどがあります。
前納払い
・定義…
払込期日がきていない保険料の一部または全部を、あらかじめまとめて支払うこと
・中途解約時の保険料の返還…
払込の時期が来ていない保険料は返還される
・生命保険料控除の適用…
毎年、受けられる
一時払い
・定義…
前保険期間の保険料を契約時にまとめて1回で支払うこと(割引率が高い)
・中途解約時の保険料の返還…
未経過分の保険料は返還されない
・生命保険料控除の適用…
保険料を支払った年度のみ受けられる(1回のみ)
個人向け保険商品
低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型の終身保険は、保険会社が設定した期間内は解約返戻金が低くなっている分、支払保険料は保険金が同額の他の保険より少ないですが、保険料払込期間経過後の解約返戻金は他の終身保険と同じ水準になります。
無選択型終身保険
無選択型終身保険は告知や医師の診査なしに加入できる終身保険で、健康状態にかかわらず加入できるので、高齢者や一定の持病のある者向きですが、保険料は割高です。
一般的に、契約後、一定期間内に持病により死亡した場合は、すでに払い込んだ保険料相当額のみ支払われます。
団体生命保険
団体生命保険とは、1つの契約で企業などの団体に所属する者が一括加入または任意加入できる1年更新型の定期保険のことです。加入する際、医師の診査は不要です。
代表的な団体生命保険には、総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)と団体定期保険(Bグループ保険)などがあります。
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)は、法人の役員・従業員の遺族の生活保障を目的とした保険です。被保険者は原則として全役員や全従業員(従業員は一括加入)で、役員や従業員が死亡、高度障害になったときの弔慰金・死亡退職金、高度障害保険金の準備のために加入する保険んです。(したがって従業員の定年退職金の準備としては活用できない)。
・保険金受取人…原則、死亡保険金は被保険者の遺族、高度障害の場合は被保険者本人
・保険料…全額、会社負担(全額、損金算入可能)
・医師の診査…不要。被保険者の同意および告知は必要
・特約…ヒューマンバリュー特約と災害総合保障特約の2つがある
ヒューマンバリュー特約
従業員の死亡に伴う経済的損失(企業が新しい従業員を採用するための費用や育成費用)を準備するための特約です。受取人は企業に限定されています。
災害総合保障特約
従業員が突然の事故で障害を負ったときに、治療費や入院費を保証するための特約です。受取人は企業または役員や従業員です。
団体的保険(Bグループ保険)
団体定期保険(Bグループ保険)とは従業員が勤務先の会社を通して任意に加入する1年更新型の団体保険のことで、一般的に保険料が割安です。保険料は、通常、給与天引きにより全額従業員や役員が負担します。なお、支払った保険料は生命保険料控除の対象になります。
団体信用生命保険
団体信用生命保険は住宅ローンに付けられる生命保険で、保険契約者および保険金受取人は金融機関、被保険者は債務者(住宅ローンを組んだ人)、保険金額は住宅ローン残高と同額です。
債務者が死亡または高度障害になった場合に、保険会社がその時点のローン残高を保険金として金融機関に支払います。
一般的に、ローン残高に応じて保険金額も保険料も減少します。
特約を付けることで、被保険者ががんや急性心筋梗塞、脳卒中などになった場合に、保険金が支払われる商品もあります(三大疾病付団体信用生命保険)。
また、夫婦のどちらかが死亡した場合に、住宅ローン残高がゼロになる夫婦連生型もあります。
※団体信用生命保険では、債務者が支払う保険料は、生命保険料控除の対象外、また、団体信用生命保険から支払われる死亡保険金は金融機関に支払われるので、相続税の対象にはなりません。
定額個人年金保険の種類
保証期間付終身年金
・被保険者が生きている限り年金は受け取れるが、被保険者が補償期間中に死亡した場合、残りの保証期間は遺族に年金(または死亡一時金)が支払われる
・保証期間中の年金を一時金として一括で受け取った場合でも、保証期間終了後も生きていれば年金は支払われる(一括で受け取った場合は雑所得となる)
外貨建て個人年金保険
外貨建て個人年金保険は、保険料の支払いや保険金の受け取りを米ドルなどの外貨で行う個人年金保険です。
・為替が契約時より円高になった場合は、年金受取額が払込保険料相当額を下回ることもある
・円換算支払特約(運用は外貨で行い、保険料の支払いと保険金の受け取りは円貨で行う特約)を付けていても、為替リスクがあり年金受取総額が減ることがある
・要件を満たせば、保険料は生命保険料控除の対象となる
死亡保険金と満期保険金に対する税金
源泉分離課税の対象となる場合
契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同一人で、保険期間が5年以下の一時払いの養老保険や一時払いの個人年金保険などの満期保険金(保険差益)については、金融類似商品とみなされ、復興税込みで20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税になります。
金融類似商品とみなされる要件
以下の3つの条件を満たしている場合、金融類似商品とみなされる
・保険期間が5年以下の保険の満期保険金、または契約時から5年以内に解約した場合の解約返戻金であること
・払込方法は一時払い等であること(年払いは対象外)
・満期返戻金に対する死亡保険金の倍率(保障倍率)が5倍未満であること(したがって満期のない終身保険は5年以内に解約しても金融類似商品とみなされず、一時所得として総合課税の対象となる)
法人契約の保険料の経理処理
貯蓄性のある保険(養老保険、個人年金保険、解約返戻金の多い終身保険など)
・保険金受取人が法人…保険料は資産計上
・保険金受取人が役員・従業員またはその遺族…保険料は損金算入(給与として計上)
貯蓄性のない保険
・保険金受取人が法人…保険料(特約保険料も含む)は損金算入
・保険金受取人が役員・従業員またはその遺族…保険料は損金算入(給与として計上)
定期保険
定期保険(長期平準定期保険や逓増的保険を含む)については、解約返戻金の割合が最高で50%を超える場合、一定期間、解約返戻金率に応じて保険料の一定割合を試算計上し、残額を損金算入します。
最高解約返戻金率50%以下
・すべての期間…全額損金算入
最高解約返戻金率50%越70%以下
・4割期間…資産計上40%・損金算入60%
・3.5割期間…全額損金算入
・2.5割期間…全額損金算入+資産計上額取崩
最高解約返戻金率70%越85%以下
・4割期間…資産計上60%・損金算入40%
・3.5割期間…全額損金算入
・2.5割期間…全額損金算入+資産計上額取崩
法人が保険料を支払った定期付き終身保険の経理処理
法人が保険料を払い、死亡保険金の受取人も法人の定期付き終身保険の場合、原則として定期部分の保険料は損金算入、終身部分の保険料は資産計上する
養老保険(ハーフタックス・プラン)
保険金受取人が死亡保険献金は役員・従業員の遺族、満期保険金は法人
・2分の1資産計上(保険料積立金)
・2分の1損金算入(福利厚生費)
個人年金(ハーフタックス・プラン)
保険金受取人が死亡保険献金は役員・従業員の遺族、満期保険金は法人
・10分の9資産計上(保険料積立金)
・10分の1損金算入(福利厚生費)
その他の事業者向け損害保険
機械保険
機械保険は、建物内に収容されている生産用の機械設備や機械装置の、火災の場合を除く損害による修理費等を補償する保険です。火災による機械設備や機械装置の損害を補償するためには、普通火災保険に加入する必要があります。
店舗休業保険
店舗休業保険は、小売業やサービス業などの店舗や製造業の作業場が、火災、落雷、爆発や水漏れ、水害、盗難および食中毒や特定の感染症の発生などによって、営業ができなくなることによる利益の減少を補償する保険です。火災保険では補償されない復旧期間中(休業中)の利益を保証することが目的です。
労働災害総合保険
公的な労災保険の上乗せ補償を目的とする保険で、労災保険に加入するすべての企業が加入できます。
企業費用・利益総合保険
企業費用・利益総合保険は、企業が営業・製造を行っている建物や設備・機械等が火災、爆発、風災、水漏れなどの偶然な事故により損害を被った場合に、製造や営業が休止されたために生じた利益の損失分を補償する保険です。
法人契約の損害保険と経理処理
保険料の経理処理
法人の場合
損害保険料は、原則として保険期間の経過に応じて損金算入します(保険料を一括払いした場合も同じ)。損金として処理する金額は、その事業年度に対応する保険料のみで、翌年度以降分は前払保険料として資産計上します(積立型の損害保険の場合、積立保険料は資産計上し、他の部分は保険期間の経過に応じて損金算入する)。
個人事業主の場合
個人事業主が事業に関連して支払う保険料は、原則として法人に準ずる扱いとなっています。法人の経理処理場損金にあたる部分は個人事業主は必要経費になり、それ以外の部分は法人と同じく資産計上します。
※個人事業主本人に対する損害保険契約(傷害保険など)の保険料は事業所得の必要経費とならず、個人契約の場合と同じ扱いになります。
※個人事業主が店舗併用住宅の火災保険料を支払っている場合、店舗部分にかかる火災保険料のみが、事業所得の必要経費になります。
満期返戻金・契約者配当金等の経理処理
法人の場合
・満期返戻金・配当金を法人が受け取った場合…原則、益金算入。資産計上されている積立保険料は取り崩して損金算入する。
・保険金が保険会社から遺族や被害者に直接支払われた場合…法人の経理処理は原則不要
個人事業主の場合(個人事業主が契約者の場合)
損害保険の満期返戻金を個人事業主が受け取った場合、一時所得の対象になります。
火災保険の保険金の経理処理
法人が受け取る場合
・保険の対象が建物…益金算入。受け取った保険金で新たに建物を取得する場合は、帳簿価額を上回る額(保険差益)については、圧縮記帳が可能
・保険金の対象が棚卸資産(商品)…益金算入。圧縮記帳は不可
・店舗休業保険…益金算入。
個人事業主が受け取る場合
・保険金の対象が建物…非課税(圧縮記帳は不可)。保険金の額を上回る損失額は必要経費となる
・保険金の対象が棚卸資産(商品)…事業収入。
・店舗休業保険…事業収入。
圧縮記帳
法人が受け取った建物などに対する保険金が益金となる場合は課税されますが、課税額が大きくなりすぎないように、受け取った保険金で一定期間内に代替資産を取得する場合は、圧縮記帳が認められています。
傷害保険の保険金の経理処理
法人が、役員・従業員を被保険者として傷害保険を契約し、死亡保険金などを法人が受け取った場合は、益金算入します。その際、受け取った保険金を役員・従業員の遺族に死亡保険金や弔慰金として支払った場合は、原則、損金算入します。ただし、死亡保険金が遺族に直接支払われた場合、法人は保険金を受け取らないので経理処理する必要はありません。
個人事業主の場合も法人に準じた処理方法です。
自動車保険の保険金の経理処理
・車両保険…法人の場合、益金算入(原則、圧縮記帳が可能)。修理費用は損金算入。
障害賠償金と税金
・障害賠償金を受け取る者が個人…被害者本人やその遺族が受け取る場合は非課税。
・障害賠償金を受け取る者が法人…損害賠償金は益金算入、損害額は原則、損金算入。被害者に支払うために受け取った場合も益金算入し、被害者に支払った金額を損金算入する。
おわりに
2級の「リスク管理」はいかがだったでしょうか?
中小法人や個人事業の保険がいろいろありますよね。
さらには経費算入の仕方もそれぞれにルールがあり難しいですね…
過去問を解いていくとルールが見えてくるのでたくさん解いてみてください!!
3級で勉強したことも思い出しつつ、新しいことを少しずつでも頭の中に追加していきましょう☆
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。