タックスプランニングは本当になるほどがいっぱい☆
こんにちは。yukaです☆
前回は「金融資産運用」についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
…の声がたくさん聞こえてきそうですね。
大丈夫です☆ハッキリ言って私も苦手でした(笑)
そんな項目もあるので、得意な項目を作って、できるだけ伸ばしていきましょう☆
気を取り直して、今回は「タックスプランニング」について2級でさらに抑えておきたいポイントをお伝えしていきます。
税金のことは知っておくだけで本当に良かったと思えるので
ぜひ最後まで読んでいただければと思います☆
FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。
タックスプランニング
住宅ローン控除
夫婦共有名義の住宅の場合、両者に住宅ローンがあるなどの要件を満たしている場合、夫婦ともに住宅ローン控除の適用を受けることができます。
・ペアローン…2人とも適用
・収入合算(連帯債務)…2人とも適用
・収入合算(連帯保証)…債務負担した一方のみ
青色申告制度(個人事業主の場合)
青色申告の主な特典
青色事業専従者給与の必要経費への算入
要件を満たした青色申告者が経営する事業に従事する同一生計の親族に給与を支払っている場合には、青色事業専従者給与として、適正な範囲内であれば全額必要経費に算入することができます。なお、退職金は必要経費に算入できません。
青色事業専従者
青色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で6カ月を超える期間、事業に従事し、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している者を青色事業専従者といいます。青色事業専従者に支払われた給与の全額(適正額まで)が必要経費になります。
個人住民税
納税義務者
その年の1月1日現在の住所地で前年の所得に対して課税されます。したがって、前年に死亡した場合は、翌年度は課されません。
なお、生活保護を受けている者、障害者や未成年者、寡婦などで前年の所得金額が135万以下の者は、個人住民税は非課税です。
個人住民税の納付
個人住民税は市区町村からの税額の通知があってから納税する賦課課税方式です。また、住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
本人が納税通知書により直接納付する。納税者(事業所得者)は、税額を4等分して6月から翌年1月にかけて年4回納付する。
特別徴収
会社が給料から天引きで納付する。市区町村が特別徴収税額を会社に通知し、会社が6月から翌年5月まで12回、毎月の給料から天引きし納付する。
個人住民税と所得税の違い
・個人住民税…基礎控除43万円
・所得税…基礎控除48万円
個人事業税
個人事業税とは、個人事業主が事業所得に応じて支払う地方税で、翌年の3月15日までに都道府県に納付します。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした者は個人の事業税の申告をする必要はありません。
個人事業税には、上限290万円の控除があり、事業所得が290万円以下であれば課税されません。
法人税の基礎
納税義務者
法人税は、法人の所得に課税される国税で、各法人が税金を計算して納める申告納税方式になっています。
納税地
内国法人の場合は、原則として本店または主な事務所の所在地が納税地です。納付は納税地を所轄する税務署に対して行います。外国法人の場合、国内に支店などの施設があれば、その支店等の住所地が納税地になります。
法人税の申告と納付
法人税の申告
確定申告
原則、事業年度終了の日の翌日から原則、2か月以内に貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を添付して税務署長に申告書を提出し、納税する
法人税の納付
法人税の申告をした法人は、原則として申告書の提出期限(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)までに法人税を支払わなければなりません。
法人の青色申告の要件
原則として、「青色申告承認申請書」を事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。ただし、法人を設立した年度は、原則、を経過した日と第1期目の事業年度終了の日のうち、早い方の日の前日までに提出することになっています。
法人税の課税所得金額
法人税の対象となる金額は、益金から損金を引いた額です。
法人税を計算するもとになる法人税法上の益金・損金と、法人の収益力をみる会計上の収益・費用とでは一部異なる部分があります。したがって、実際の法人税の計算を行う場合、損益計算書の利益(当期純利益)を一部調整(プラス・マイナス)して、法人税を計算します。これを申告調整といいます。
・法人税法上…課税所得金額=益金-損金
・企業会計上…会計上の利益額=収益-費用
※益金と収益、損金と費用は一致していないので、調整が必要
法人税の税率
法人税の税率は、所得税のように所得のがくによって異なることはなく、法人の種類によって決まる比例税率になっています。
資本金1億円越(大法人)
・課税所得…年間の所得金額。税率…23.2%
資本金1億円以下(中小法人)
・課税所得…年間800万円越の部分。税率…23.2%
・課税所得…年間800万円以下の部分。税率…15%
損金
役員給与
役員報酬、役員賞与、役員退職金などはあわせて一般的に役員給与と呼ばれています。一部の役員給与を除き、原則として損金不算入になっています。
なお、役員給与のうち、役員退職給与、新株予約権による現物給与、使用人兼務役員の給与のうち、使用人分に対する給与は原則として損金算入されます。これ以外の役員給与のうち以下の場合も損金算入されます。
定期同額給与
1か月以下の期間ごとに同額支給する給与(手取額を一定とする場合を含む)
※通常の月々の給与のこと
事前確定届出給与
所定の時期に確定額を支給する取決めに基づいて支給する給与(株や新株予約権を交付する場合も含む)
利益連動給与
非同族会社において、業務執行役員に対して企業の業績に応じて支払われる給与(業績連動型の給与)
※損益算入にならない場合
・前記の役員給与の額のうち不相当に高額な部分
・事前確定届出給与として届け出た金額と違う金額を支給した場合の支給額の全額
役員退職給与
法人が支給する役員退職金は原則としてその事業年度に損金算入されます(不相当に高額の場合は不相当な部分は損金算入されません)。
交際費
交際費とは、仕入先や得意先など業務に関係する者などに対する接待、贈答などで支出する費用のことです。会計上は交際費として支出した金額は費用となります。税法上では原則として損金不算入になりますが、一定額は損金算入できます。ただし、中小法人とそれ以外の法人で損金算入可能な額が異なります。
損金算入できる限度額
中小法人の場合(資本金1億円以下で大企業の100%子会社ではない会社)
①と②のどちらか有利な方を選択
①交際費のうち、800万円以下の全額を損金算入
②交際費のうち、飲食のための支出費用(従業員などに対する社内の接待費は除く)の50%を損金算入
中小法人以外の場合(資本金1億円越100億円以下)
交際費のうち、飲食のための支出費用の50%を損金算入
交際費にはふくまれない費用
・1人あたりの金額が5000円以下となる得意先等との一定の飲食費
・一般の工場見学者に対する製品の試飲・試食費用
・会議のための茶菓・弁当などの飲食物の費用
・従業員の慰安のための運動会や社内旅行の費用
・広告宣伝費のためのカレンダーや手帳などの作成費用
・新製品説明会等の費用
※個人事業主の場合、原則として交際費の損金算入がに限度額はなく、全額必要経費(損金)に計上できます。
租税公課
法人が負担する税金については、税金の種類によって損金算入できないものがあります。
・損金算入となる税金(全額)…法人事業税、固定資産税、都市計画税、事業所税、自動車税、印紙税など
・損金不算入となる税金…法人税、法人住民税、延滞税、加算税、過怠税、反則金など
減価償却費
減価償却の方法
法人税法上、損金の額に算入されるのは、法人が減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額以下の金額となっています。
減価償却の方法は、原則として定額法か定率法の選択制で、所轄の税務署長に届出を行います。なお、償却方法を選択しない場合は、原則として法定償却により行います。
・定額法…毎年、同じ額を減価償却費として計上していく方法
・定率法…毎年の未償却資産の残額に一定の償却率を掛けて、減価償却費を計算する方法
償却限度額
・定額法…取得価格×定額法の償却率
取得価格による減価償却資産の処理方法の違い
少額減価償却資産(取得価格が10万円未満または使用可能期間が1年未満の資産)については、事業に使用し、損金経理した場合、全額その事業年度に損金算入することが可能です。
おわりに
2級の「タックスプランニング」前半はいかがだったでしょうか?
個人事業主や法人の税金のことが深いところまで出てきましたね!!
2級の学科試験でカギになる分野とのことです☆
所得税については、10種類の所得の内容、所得控除、税額控除、
損益通算に関する問題が多く出題されているとのこと!!
法人税や消費税もおさえておきたいところです。
3級での勉強を思い出しながら、過去問を確認しておきましょう。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。