シングルマザーFP2級挑戦⑦

yuka

FP2級も今回で最後です♪自分をほめてくださいね。

こんにちは。yukaです☆

前回の「不動産」いかがでしたでしょうか?

不動産に関しては3級で学んだことがより詳しくなった部分があったかと思います。

3級の復習にもなったのではないでしょうか?

さて、今回は最後の項目「相続・事業継承」です。

2級でさらに抑えておきたいポイントをお伝えしていきます。

3級で学んだことはより理解が深まればと思います!!

FPの試験を受ける方はもちろん、興味のある方にも役立つ内容になっていますので参考にしていただければと思います。

目次

贈与税の基本

贈与の概要

贈与契約のポイント

口頭による贈与契約

・贈与契約の履行前…いつでも一方的に取り消し可能
・贈与契約の履行後…取り消し不可

書面による贈与契約

書面が存在する以上、契約成立後は契約を撤回できない(相手方が承諾した場合のみ撤回できる)

夫婦間の契約

婚姻期間中であれば、第三者の権利を侵害しなければ、どちらか一方から取り消し可能

贈与の種類

負担付贈与

・受贈者に一定の負担(債務)を負わせる贈与
・贈与財産の価格(時価)から負担額を控除した価格に贈与税がかかる
受贈者が催告しても債務を履行(債務の返済)しない場合、贈与者は贈与契約を解除できる

死因贈与

・贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(生前に受贈者も合意していること
・死因贈与により財産を取得した場合は、贈与税ではなく相続税の課税対象となる

定期贈与

・定期的に行う贈与
贈与者または受贈者の一方が死亡した場合、それ以後の契約は効力を失う

贈与した財産に瑕疵(住宅などの剤際に欠陥があること)があっても贈与した者がこれを知らなかった場合、負担付贈与の場合を除き、贈与者がその瑕疵に対する責任を負うことはありません。なお、負担付贈与の場合、贈与者は責任を負います。

相続の基本

相続開始の場所

 相続が開始する場所は、死亡時の被相続人(亡くなった者)の住所地です。相続税の申告書はこの住所地の税務署長に提出します。

相続人と相続分

法定相続人と法定相続分のポイント

・配偶者は常に相続人となるが、内縁の配偶者(内縁の妻)には相続分はなく、正式な婚姻関係のある者のみが法定相続人になる
実子と養子の相続分は同じ(養子には普通養子縁組と特別養子縁組がある)
非摘出子の相続分は、摘出子と同じ
兄弟姉妹が亡くなった場合で、父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹、異父異母兄弟)が相続する場合の相続分は、父母ともに同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1
・相続開始時に胎児であった者も、死産でなければ相続権がある
代襲相続すると、相続人の相続権をそのまま引き継ぐことになるので、本来の相続人と同じ相続分になる
相続放棄した場合は、民法上は最初から相続人でなかったことになる

成年後見制度

法定後見制度

すでに本人に判断能力がない場合に対応する制度
「後見」・「保佐」・「補助」の3つの制度があり、本人の判断能力の程度に応じて選べる
家庭裁判所が成年後見人や保佐人、補助人を選任する

任意後見制度

まだ判断能力が十分にあるうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人と財産管理の方法などについて公正証書で契約を結ぶ制度。財産管理を行う者を任意後見人(任意後見受任者)といい、利用者が選任する
任意後見人(任意後見受任者)には原則、配偶者や親族だけでなく、弁護士やFPなど誰でもなることができる(資格は不要)

※成年後見人は被後見人の行った法律行為について、日用品の購入などの日常生活に関する行為以外の行為(不動産の売買契約など)については取り消すことができる

相続の承認と放棄

相続の放棄

相続の放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできますが、放棄した者には生命保険等の非課税の適用はありません

遺産分割

遺産分割の種類

 遺産分割には、指定分割や協議分割などがあります。なお、遺産分割の期限は定めらていないので、相続人はいつでも分割の請求を行うことができます。また、被相続人は遺言で5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます
遺産分割が終わっていない場合でも、法定相続分で遺産分割があったものとして、相続開始の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行わなければなりません。

指定分割

遺言により分割すること
・遺産の全部または一部について行うことが可能
・原則として、協議分割により指定分割が優先される

協議分割

・共同相続人全員の参加と合意により分割すること
・遺言があっても、共同相続人全員の合意があれば遺言と異なる協議分割も可能
・協議成立後、相続人全員の署名・押印により遺産分割協議書を作成する

調停分割

・協議がととのわない場合に、共同相続人の申し立てにより、家庭裁判所の調停によって分割する

審判分割

・家庭裁判所の調停によっても分割協議が成立しない場合に、家庭裁判所の審判により分割する

遺産分割の方法

現物分割

・個別の財産ごとに取得する者を決めて分割する方法

換価分割

・相続財産の一部または全部を売却して、その代金を分割する方法

代襲分割

・特定の相続人が財産を取得して、代わりに自分の固有財産(代償財産という)を他の相続人に支払う方法
・代償財産は、贈与税ではなく相続税の対象となる
代償財産として支払った財産が土地や家屋などの場合、時価で譲渡したものとみなされ、代償分割した者に対して所得税・住民税が課されることがある(この場合、譲渡所得になる

遺産分割協議書

 遺産分割が成立した場合、その後のトラブル防止のために遺産分割協議書を作成しておく必要があります。遺産分割協議書には定めらた書式や作成の期限はありませんが、相続人全員の自署、実印での押印、印鑑証明書が必要です。なお、代償分割を行った場合は、その旨を遺産分割協議書に明記する必要があります。
 一部の遺産について、遺産分割協議が成立していない場合、その遺産を除いて遺産分割協議書を作成できます。
 なお、遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人全員の合意があれば協議内容を取消しできます
死亡保険金は、原則、保険金受取人の固有の財産とみなされ、みんぽうじょう、原則として遺産分割協議の対象になりません。

相続税の仕組み

相続財産

相続開始前3年以内の贈与財産の追加ポイント

生前贈与加算があるのは、相続や遺贈により財産を取得した者のみで、相続や遺贈により財産を取得しないものであれば、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を除き、3年以内の贈与であっても相続財産に加算されない
相続開始の年に、被相続人から贈与を受けていた財産は、贈与税ではなく、当初から相続税の課税対象

相続税の計算

配偶者の税額軽減の特例の適用要件

・法律上の婚姻関係があること(婚姻期間に関する規定はなく婚姻期間が1年未満でも適用可能)
・申告期限までに遺産分割が決まり、配偶者の相続財産が確定していること
・申告期限までに遺産分割が確定しない場合は、申告期限後3年以内に遺産分割が行われること
配偶者は相続を放棄していても、生命保険金を受け取った場合、税額権限の特例の適用を受けられる
・税額軽減によって納付税額が算出されない(ゼロになる)ばあいであっても、相続税の申告をする必要がある

未成年者控除

 相続・遺贈により財産を取得した者が法定相続人で、かつ18歳未満(既婚者も含む)である場合は、その者の税額から控除できます。
・未成年者控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円

障害者控除

 相続・遺贈により財産を取得した者が法定相続人で、かつ障害者である場合は、その者の税額から控除できます。
・障害者控除額=(85歳-相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

相続税の申告と納付

延納の要件

・金銭で一括して納付することが困難であること
・相続税額が10万円を超えること
担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)
・申告期限までに延納申告書を提出し、税務署長の許可を得ること
延納の担保は相続財産でも相続財産以外の財産(自己の固有財産)でも可能です

物納の要件

延納によっても金銭で一括納付できない場合に限り、その不足額のみ物納可能
・原則として、物納適格財産であること
・申告期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
相続前3年以内に贈与された財産は物納できますが、相続時精算課税制度を適用した財産は物納できません

適格財産

 物納は、相続・遺贈により取得した相続財産で国内にある次のものに限られ、第1順位のものから順次物納します。

第1順位…①国債、地方債、不動産、船舶および上場株式・社債・証券投資信託など
      ②不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
・第2順位…①非上場の社債・株式・証券投資信託など
      ②非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
・第3順位…動産

物納財産の収納価額

 物納財産を税務署(国)が引き取る価額(収納価額)は、原則として相続税評価額です。また、小規模宅地等の評価減の特例を適用した土地を物納する場合は、特例適用後の低い評価額で収納されます

超過物納

 相続税額より物納する財産の方が多い場合を超過物納といい、相続税額を超える部分は金銭で還付されますが、還付金は譲渡所得とみなされ所得税・住民税がかかります。

相続財産の評価

宅地の評価

路線価方式による評価

角地で2つの道路に面している宅地の評価(宅地の正面と側方に道路がある)
評価額=(正面路線価×奥行価格補正率+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)×面積
※各路線価に奥行価格補正率を掛けて、価格が高い方が正面路線価、もう一方が側方路線価とみなされる。

宅地上の権利の評価

その他の宅地の評価

使用貸借(無償で貸している宅地など)されている宅地の評価額は減額されず、自用地として評価する。なお、借主側の宅地の使用権の価額はゼロになる
・所有する宅地を青空駐車場にしている場合は、自用地として評価する
・宅地の所有者のみが通行している私道は、自用地として評価する
・不特定多数の者が通行している私道の場合は評価しない(相続税評価額はゼロ)

建物の評価

・自用家屋…評価額=固定資産税評価額×1.0
・貸家…評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
・借家権…評価額=固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合
※借家権を評価する場合、借家権割合は一律30%と決められている
※借家権が権利金などの名称で取引される慣行のない地域では、借家権は評価しない
※電気やガスなどの家屋と構造上一体となっている設備は、家屋の評価に含めて評価する。また、建設中の家屋の評価額は、それまでに要した建築費用の現価×70%で評価する

取引相場のない株式(自社株)の評価

取引相場のない株式の評価方法

同種株主等

・評価方式…原則的評価方式
・具体的な種類…①類似業種批准方式
        ②純資産価額方式
        ③類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式

同種株主等以外の株主

・評価方式…特例的評価方式
・具体的な種類…配当還元方式

会社の規模の判定

大会社

・原則的評価方式(①と②の低い方を選択)…①類似業種比準価額
                     ②純資産価額
・特例的評価方式…配当還元価額(ただし、原則的評価方式の方が低いときは原則的評価方式による)
従業員数70人以上は大会社

小会社

・原則的評価方式(①と②の低い方を選択)…①純資産価額
                     ②類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5
・特例的評価方式…配当還元価額(ただし、原則的評価方式の方が低いときは原則的評価方式による)

株式の評価方式

類似業種比準方式

 事業内容が類似する上場会社の株価をベースに類似業種の連結決算に基づく「1株あたりの配当金額」、「1株あたりの利益金額」、「1株あたりの純資産価額」の3つの要素と比較して取引相場のない株式を評価する方法です。

純資産価額方式

 会社を解散した場合に株主に払い戻される金額を算出し、それを基に株式を評価する方式です。

配当還元方式

 配当還元方式とは、過去2年間の平均配当金を割引率(10%)で割戻して株価を評価する方法です。同族株主等以外の株主が取得する株式の評価に適用します。

おわりに

2級の「相続・事業継承」はいかがだったでしょうか?

学科試験では、贈与の種類、申告方法および贈与税の配偶者控除が贈与については重要のようです。

法定相続人と法定相続分および遺産分割の方法、土地の相続税評価額の計算式、

相続税の計算が相続関係ではできるようになっておきたいところです。

実技試験では、親族関係図を用いて相続分を計算する問題は毎回出題されているようです。

私の得意なところだったので、とてもラッキーでした☆

さて、長い長いFP2級の勉強も今回で終了となります!!

ここまで勉強してきていかがでしたでしょうか?

私事ですが、FP2級無事合格することができました☆

もし、FP2級試験を目指している方がいらっしゃるのでしたら、

ここまでの努力はきっと自分の身になっていると思います☆応援しております。

3級での勉強を思い出しながら、過去問を確認しておきましょう。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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