離婚は大変!3つの離婚タイプと離婚届の提出方法とは?

yu_kaです。

離婚は本当に大変ですアセアセ

そこにはいろいろな事情があって、離婚を選択した方々たくさんいることと思います。

私もその一人ですニコニコ

その経験をもとに少しでもお役にたてればと思いお伝えしていこうかと星

今回は離婚のタイプと離婚届けの提出方法について解説します。

目次

離婚までの道のりは果てしない

そっぽ向く男女

早速ですが結婚と違い離婚は時間がかかりますタラー

離婚成立には大きく

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

の3つがあります!

①協議離婚とは?

互いに話し合い納得した上で離婚するということになります。

そうは言ってもこれがなかなか難しいですよね…

お互いが納得している場合以外は、早くても半年くらい見ていたほうがいいと思います!!

長い場合は何年もかかることも…

②調停離婚とは?

その名のとおり、家庭裁判所が実施している『調停制度』を利用して離婚することです。

個人的な話し合いで決着がつかない場合は、まずは家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことになります。

この場合も半年以上見ていたほうがいいと思います!!

さらに申し立てにはお金もかかってきますアセアセ

③裁判離婚とは?

もし調停でも話し合いがまとまらなければ、いよいよ裁判となります。

家庭裁判所の法廷で、離婚を争った結果、離婚が成立すれば「裁判離婚」となります。

まず大前提として、離婚調停が不成立とならなければ、離婚に関する裁判を起こすことができません!!

そのため、期間を計算するときには、調停までに話し合った時間や、離婚調停に対応した期間プラス裁判期間となり、とても時間がかかることを覚悟していたほうがいいと思いますガーン

離婚届けの提出方法

裁判
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ここからは、離婚届提出についてお伝えしたいと思いますスター

離婚届を提出する際

当事者の『本籍地』・『所在地』のいずれかの

市区町村役所戸籍担当へ持参するか、または郵送になります。

離婚届と一緒に

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1部 

※本籍地に提出する場合は不要

裁判離婚の場合、次の書類も必要になります。


・調停離婚 調停調書の謄本
・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
・和解離婚 和解調書の謄本
・請求の認諾離婚 認諾調書の謄本
・判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

そして離婚に伴い、以下の手続きが必要になる場合があります。

・マイナンバーカードの氏名変更

・国民健康保険

・国民年金

・子ども医療やひとり親家庭等医療などの医療費助成制度

・児童手当

・児童扶養手当

私の場合

郵送で不備があり受理されないと困るので、窓口に持っていくことにしましたびっくりマーク

そして本籍地に提出しましたびっくりマーク

・ここで一つアドバイス!!

受理証明書をもらうことをおすすめします。

というのも

本籍地➡所在地までの処理が時間がかかるのです。


さらに新しい本籍地が所在地でない場合も、本籍地➡新しい本籍地までの処理時間も…


早くて2,3日。遅くて1週間以上…

その間離婚後の手続き上、受理証明書でできるものもあるのです。

本籍地=所在地=新しい本籍地であれば、情報が連携され処理が一番早いでしょうがいろいろと都合もあるかと思います。

なので、

  • 新しい本籍地をどこにするか?
  • 離婚届の提出先をどこにするか?

は前もって考えていたほうがいいかとスター

それぞれの自治体によって、変わることもありますので事前確認をしっかりとしておくことがおすすめですびっくりマーク

このように離婚届提出の際にもいろいろと大変ですアセアセ

時間の余裕をもっておいてくださいねてへぺろ

今回も最後までみていただきありがとうございました星

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