離婚するにあたり、戸籍をどうするか問題が発生しますよね。
結婚して名字の変更をされた方も多いのでは
離婚したら、もとの名字に戻したいと思ったりしますよね
その場合離婚届けを提出すれば自動的に旧姓に戻ることになります
しかし子供がいた場合同じ戸籍に入りたいと考えるかと思いますが・・・
これがまた大変なんです・・・私の実体験を解説していきます。
戸籍変更時の問題!戸籍法では親子2代まで??
戸籍法では、一つの戸籍には親子2代までしか入れません。
そのため、あなた自身の親を筆頭者にした戸籍にはあなたの子どもを入れることができません
また、姓が異なる場合は血縁関係があっても同じ戸籍に入ることもできないことになっています。
新たに戸籍をつくり、子どもの姓をあなたの旧姓に変更するなどの手続きが必要になります
これがまた大変です
新たな戸籍を作る方法
新たな戸籍を作るのは難しくありません
離婚届に記載する
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に
「新しい戸籍をつくる」のチェック欄があります。
ここを忘れずにチェックしておきましょう!!
子どもの手続きが問題
問題は子供の手続きです
両親が離婚しても、原則、子どもの戸籍や姓は変わりません
つまり、婚姻中の名字のまま、婚姻時に入っていた戸籍に入ったままとなります
子どもの戸籍変更手続きは2つです
1.子どもの名字をあなたが名乗ることとなる旧姓に変更する
2.あなた自身が新たな戸籍をつくり、同じ名字となった子どもを戸籍に入れる。
解説していきますね。
1.子どもの姓をあなたの旧姓に変更する
子どもの姓をあなたの旧姓に変更するためには、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります
必要書類は以下のとおりです。
・申立書
・父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(裁判所によって異なるので金額は要確認)
・届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
許可が下りたら速やかに市区町村の戸籍課へ足を運び、子どもの戸籍を移動させる手続きを行いましょう。
2.子どもの戸籍を自身の戸籍へ入籍させる
子どもの戸籍を自身の戸籍へ入籍させるためには、お住まいの市区町村の戸籍課で手続きを行います。
必要書類は以下のとおりです。
・入籍届
・(本籍地以外に届け出をする場合)子の戸籍全部事項証明書および入籍する親の戸籍全部事項証明書
・届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
・子の氏変更許可審判書謄本(子どもの名字を自身の旧姓に変えた場合
お気づきかもしれまんせが、籍全部事項証明書は2部必要です
この手続きをする際には役所に行く手間と時間を考えるとあらかじめ2部もらっておくおことをお勧めします
ここまでのことを振り返ると離婚してからもなにかしら、時間と手間がかかりますよね
後々、あの時頑張ってよかったと思える日がきっときます
その時は自分のことたくさんほめてあげましょう