資格取得する際に、知っておくとお得な助成金

こんにちは、ゆかです。

突然ですが!
「資格を取得してスキルアップをしたい!」と考えている方。
多いのではないでしょうか?

私もこれからの生活のことなどを考えると、もっと自分のレベルを上げなければ!
と思い資格取得を目指すことに。

そこで、国からの助成金などないかな〜と調べていた時、自治体からのお知らせに
「教育訓練給付制度」というものが書いてありました。

何?初耳!

って方も沢山いらっしゃるんじゃないかと思います。

私もそうでした。

そんな「教育訓練給付金制度」を説明していきたいと思います!

ひらめく女性
目次

教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し
雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に受講費用の一部が支給されるものです。


教育訓練の種類には、専門実践教育訓練特定一般教育訓練一般教育訓練の3種類があります。

それぞれ対象者・支給額・口座が違いますので紹介していきますね。

電卓と木のお金

一般教育訓練給付金について

支給対象者
・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間1年以上)あること。

・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること。

・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。


支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付金について


支給対象者

・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること。

・受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること。

・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※3)経過していること。

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

支給額

1.教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。
ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

2.専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、
受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。

この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。


また、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。

なお、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方については、3年目受講終了時に、専門実践教育訓練給付の10年間における支給上限額168万円に、4年目受講相当分として上限56万円を上乗せされます(4年間で最大224万円)。

特定一般教育訓練給付金について

支給対象者

・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること

・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること。

・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

支給額

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

対象講座の例

  • 一般教育訓練給付金…英語検定、簿記検定、ITパスポート など
  • 専門実践教育訓練給付金…介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士、調理師 など
  • 特定一般教育訓練給付金…介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、税理士 など

他にもいろいろとありますので、自分の目指す資格が対象かどうか気になる方は
教育訓練講座検索システムで検索できます。
ぜひ探してみてくだいね。

一つ注意しておくことがあります!!
専門実践教育訓練、特定一般教育訓練は受講開始日の1か月前までに手続きを行う必要があります。
この手続きをしなければ給付の対象から外れてしまうため注意しておいてくださいね。

詳しくはお住まいを管轄するハローワークでお尋ねしてみてください。

制度を理解して、ぜひお得に資格取得をめざしてみましょう!!

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