ひとり親家庭が知っておきたい児童扶養手当の現実

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yuka

児童扶養手当につて一緒にひも解いていきましょう☆

こんにちは。yukaです☆

児童扶養手当の情報がわからなくて悩んでいませんか?

ひとり親家庭にとっては、とても気になるところだと思います。

私も実際に活用させていただいてますが、はじめは受給額の計算などが理解できず、

もらえなかったら、この先やっていけるのか?もらえるとしてもどのくらいもらえるのか?など

疑問と不安だらけでした。

この記事では、そのような疑問や不安を少しでも解消できるように

児童手当についてわかりやすくお伝えしていますので、一緒にみていってみましょう☆

最後まで読んで活用してみてくださいね。

目次

児童扶養手当とは

父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の

生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

ちなみに、よく間違われる児童手当とは違いますので注意してくださいね!!

支給対象者は

支給対象者は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、

または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護している母、

または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

対象となる児童は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

児童扶養手当の所得制限ともらえる金額は

児童手当には所得制限があり、前年(前々年)の所得が所得制限限度額未満であれば支給されます。

所得制限や扶養する子どもの数によって金額が変わってきますよ。

詳しくお伝えしていきますね☆

所得制限

所得には下記の制限があります。

手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の

前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が限度額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、

手当は支給されません。

扶養人数請求者本人
全部支給
請求者本人
一部支給
扶養義務者等
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
※2024年11月以降、所得制限の限度額が収入ベースで引き上げられる予定。

もらえる金額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の

前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。

2人目以降は所得に応じて加算されます。

子どもの数全部支給の場合一部支給の場合
1人目45,500円10,740円から45,490円
2人目の加算額10,750円5,380円から10,740円
3人目以降の加算額6,450円3,230円から6,440円

児童扶養手当の所得の計算方法

児童扶養手当の「所得」の計算は以下の計算式で求められます。

所得=所得(収入ー必要経費)+養育費の8割ー8万円(一律控除)ー控除額

この所得が所得限度額を超えているかどうか、一部支給の計算にも必要なところにもなってきます。

この所得がいまいち理解できませんよね…私もそうでした。

所得の計算ができるように、順にみていってみましょう☆

所得(収入-必要経費)とは

計算式のうち「所得(収入ー必要経費)」とは、

前年(1~12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額となります。

会社員であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」となります。



自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」となります。

養育費の8割とは

計算式のうち「養育費」は1年間にもらった金額の8割相当額を所得に加算しなければなりません。

例えば、月額4万円もらっていたとしたら、1年間で48万円なので、

48万円×0.8=38万4,000円が所得にプラスされます。

年の途中からもらった場合などは、申請対象となる年の1月~12月にもらった金額の8割となります。

控除額とは

計算式のうち「控除額」とは、下記のような種類があります。

本当の所得では児童扶養手当を受給できない場合でも、

控除されることで児童扶養手当を受給できるケースがあります。

該当するものがないか確認してみましょう。

  • 障害者控除…27万円
  • 特別障害者控除…40万円
  • 勤労学生控除…27万円
  • 医療費控除…地方税法で控除された額
  • 雑損控除等…地方税法で控除された額
  • 寡婦控除…27万円
  • ひとり親控除…35万円

所得の計算例

会社員の場合

年収が200万円(給与所得132万円)
養育費が月4万円、年間で48万円
該当控除は給与年金控除10万円

児童扶養手当の合計所得額
給与所得132万円+(養育費48×0.8)-8万円-控除10万円
合計所得額=152.4万円

自営業の場合

売上が200万円(事業所得100万円)
養育費が月4万円、年間で48万円
該当控除はなし

児童扶養手当の合計所得額
給与所得100万円+(養育費48×0.8)-8万円-控除0円
合計所得額=130.4万円

児童扶養手当は実際にはいくらもらえるか計算してみよう

児童扶養手当の「所得」の計算は以下の計算式で求められます。

一部支給の上限額ー(合計所得ー全部支給限度額)×所得制限係数

※所得制限係数は
子ども1人のときが0.0243007
2人目の加算額を算出するときが0.0037483
3人目以降の加算額を算出するときが0.0022448

難しそうな計算式だなと思われた方も大丈夫です。

計算例をみながら、順番に計算をしていってみましょう。

受給額の計算例

所得の計算例のケースを使って受給額を計算してみましょう。

条件は子ども2人の場合で親との同居はありません。

合計所得
会社員の場合=152.4万円
自営業の場合=130.4万円

子ども2人の場合の所得制限限度額は、全部支給額125万円、一部支給268万円ですので、

どとらのケースも、合計所得が全部支給の所得制限限度額を上回ります。

しかし、一部支給の所得制限限度額を下回るっていますので一部支給を受けることができます。

会社員の場合

1人目支給額=45,490-(合計所得額1,524,000-全部支給限度額1,250,000)×0.0243007
=38831.0682円

2人目加算額=10,750-(合計所得1,524,000-全部支給限度額1,250,000)×0.0037483
=9722.9658円

受給額=48,550円/月(10円未満四捨五入)

自営業の場合

1人目支給額=45,490-(合計所得額1,304,000-全部支給限度額1,250,000)×0.0243007
=44177.7622

2人目加算額=10,750-(合計所得1,304,000-全部支給限度額1,250,000)×0.0037483
=10547.5918

受給額=54,730円/月(10円未満四捨五入)

児童扶養手当の申請方法と必要書類

児童扶養手当の申請は、居住地の自治体にある福祉課や子育て支援課などの窓口でおこない、

審査を通れば申請の翌月分から支給開始となります。

審査には数ヶ月かかることもあるため、なるべく早く手続きしましょう。

窓口では次の書類が必要となることが多いですが、

支給要件は各自治体によって異なるため各自治体に問い合わせをするのが確実です。

  • 請求者と児童の戸籍謄・抄本
  • 請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  • 前年の所得証明書
  • 請求者本人名義の預貯金通帳(普通口座)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード)
  • 身分証明書

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。

現況届は引き続き児童扶養手当の支給要件を満たしているかを確認するための書類で、自治体から郵送されます。

現況届の提出を忘れると支給の一時停止や受給資格の喪失につながりますので、

忘れずに手続きをおこないましょう。

また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、

各種の届け出が必要ですので、市区町村の児童扶養手当担当課に連絡し、各種の届出をしてください。

児童扶養手当のまとめ

児童扶養手当について少しでもわかっていただけたでしょうか?

細かい数字や条件など厄介だなと思われた方もいらっしゃるかもせれませんね。

私もそうでした。

しかし、せっかく設けられている制度ですから、該当するご家庭はぜひ利用したいですよね。

どのくらいもらえるか計算することで、今後の生活費のことなども考えられるようになると思います。

一人でがんばりすぎるのではなく、頼れるものには頼っていきましょうね☆

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